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バイトと業務委託の境界線〜給与か報酬か〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

こちらの記事で給与と報酬で副業の会社バレのリスクが違うというお話をしましたが、この問題は働く側だけでなく、雇用主や発注者にとっても重要な問題になります。

誤った判断をすると修正申告を求められることもあり、思わぬ税金を支払うことになるかもしれません。

この辺りについて少し整理してみましょう。

給与(バイト)と報酬(業務委託)の違いは?

まず、正しい判断をするためにバイトと業務委託の違いを整理してみましょう。

給与の定義

給与に該当する前提として、雇用契約に基づいて働いている、という点があります。

雇用契約に該当するかの判断基準として、

・使用者(会社)から場所や時間を拘束されている

・使用者(会社)からの指揮監督がある

・使用者(会社)が業務に使用する備品などを用意している

・成果物ではなく、基本的には時間給の契約になっている(失敗しても給料の支払いがある)

これらに当てはまる場合には雇用契約となり、給与に該当することになります。

報酬の定義

報酬に該当する前提として、その人が独立した立場で業務を行っている、という点があります。

ホームページ作成やアクセサリ製作のように必ずしも成果物がある仕事だけでなく、コンサルティングや保険の外交員など無形の仕事も含まれます。

基本的には

・業務上の責任は業務を行う人が負う

・勤務時間が決められていない

・業務に必要な備品などは業務を行う人が用意する

・業務時間ではなく成果に対して報酬が支払われている

・業務完了しなければ報酬が支払われない

といった特徴があります。

全てを満たす必要はなく、時間や場所、業務の進め方などの拘束性は低ければ報酬として判断するのが良いでしょう。

基本的な考え方はご説明した通りで、具体的な例はこちらをご覧ください。

参考 バイトと業務委託の境界線〜給与と報酬の具体例〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ

給与と報酬の税務上の取り扱いは?

冒頭でも判断を間違えると余計な税金を支払うかもしれない、とお話ししました。

この辺りの違いについても整理してみましょう。

給与や報酬を支払う側での主な違いを一覧にするとこのようになります。

給与報酬
源泉徴収必要報酬の形態により判断
消費税課税仕入とならない課税仕入となる
社会保険年間130万円(大企業は106万円)以上の場合は加入が必要不要

また、当然ながら、給与の場合は都道府県ごとに決まっている最低賃金以上の時給でないといけません。

一方で、報酬の場合は結果的に最低賃金以下になったとしても発注者は追加で報酬を支払う義務はありません。

まとめ

副業として働く側、そして業務を依頼する側にとっても業務委託として契約したい、という場合も少なくないと思います。

条件面を整理して税務的にも報酬として扱われるものであれば問題ありませんが、冷静に判断すると給与になるものを報酬として処理してしまうと後々問題になってしまいます。

発注側は消費税や源泉所得税の追加納付となりますし、業務を行う人も所得税の額が変わりますし、勤務先に副業がバレる可能性も高まります。

報酬で処理をしたいのであれば、きちんと業務設計をした上で契約をするべきでしょう。

判断材料は記事に書いた通りですが、実際の判断は難しい部分もあります。微妙だな、という場合はご相談ください。

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