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離婚や死別歴がある方は要確認。寡婦(寡夫)控除について【2019年(平成31年)確定申告】

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

離婚や死別を経験していると寡婦(寡夫)控除を受けられる場合があります。

確定申告を依頼されると、去年は適用漏れになっていた、という例もありました。

「適用できるのに適用していなかった!」ということがないように確認しておきましょう。

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寡婦・寡夫控除とは?

寡婦(寡夫)控除は、離婚や死別を経験した人に対して、一定の所得控除を認める制度です。

離婚や死別をしている場合は経済的に苦しい場合も多く、そういった人の税負担を減らすために設けられています。

寡婦控除は1951年に戦争によって旦那さんを亡くした奥さんを救済する目的で導入された制度です。

こういった成り立ちなので、未婚のひとり親への適用はなく、当時の時代情勢から女性の保護を手厚くするという点で女性(寡婦)を男性(寡夫)よりも適用しやすくしたり控除額を大きくしたりという差が付いています。

現在の寡婦・寡夫控除の控除額と適用要件は次の通りです。

一般の寡婦(寡夫)とは?

それぞれの条件を整理してみましょう。

①女性(寡婦)の場合

12月31日時点で次のいずれかの状況の人が寡婦に該当します。

・夫と死別または離婚してから再婚をしていない人で扶養親族や同一生計の子どもがいる場合

・夫と死別してから再婚をしていない人で、その年の合計所得金額が500万円以下の人

なお、いずれの場合も配偶者の生死が不明の場合も含まれます。

②男性(寡夫)の場合

男性の場合は次の条件に該当する場合に寡夫に該当します。

・妻と死別または離婚してから再婚をしていない人で、扶養対象の子どもがおり、その年の合計所得金額が500万円以下の人

特別の寡婦とは?

特別の寡婦は、女性のみの制度で、男性には適用がありません。

寡婦に該当する女性のうち、次の全ての要件を満たせば特別の寡婦となります。

・扶養対象の子どもがいる

・合計所得金額が500万円以下

女性と男性の条件をそれぞれ図にすると次のようになります。

・女性の場合

・男性の場合

フローチャートを見ても分かりますが、男性の方が条件が厳しいですよね。

これは戦争で夫を亡くした妻を想定した制度だから、という理由もありますが、時代を考えると見直されても良いと思うのですが・・・

寡婦控除の確定申告書への記入方法

・確定申告書Aの場合

一表の⑩の寡婦、寡夫控除の欄に控除金額(27万円または35万円)を記入します。

二表の寡婦(寡夫)控除の欄に該当する箇所をチェックします。

・確定申告書Bの場合

⑱の寡婦、寡夫控除の欄に控除金額(27万円または35万円)を記入します。

二表の寡婦(寡夫)控除の欄に該当する箇所をチェックします。

まとめ

寡婦・寡夫控除についてご理解いただけましたか?

特に適用漏れが多い場合としては、高齢の女性で旦那さんと死別している場合です。

扶養している子どもがいないと適用できないという勘違いをされている方も多いようですが、死別の場合は子どもの有無は関係ありません。

親や祖母が該当しそうな場合は確認してみてください。

また、特別の寡婦に該当するのに通常の寡婦控除を適用していた、という場合もあります。

税務署はわざわざ教えてくれないので、自分できちんとチェックしておきましょう!

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