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確定申告不要ルール〜20万円以下の特例を正確に理解しよう〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

20万円以下なら確定申告が不要というルールがあることを聞いたことがある人も多いと思います。

しかし、何が20万円以下で、どういう条件があるのかまできちんと理解している人は少ないと思います。

ここではこの20万円以下確定申告不要ルールを正確に説明していきます。

申告不要ルールがある理由

ほとんどのサラリーマンは年末調整で所得税の計算が完結するため、確定申告に縁がない人も多いと思います。

本来は所得税は1円でも所得があれば確定申告を行う必要があるので、年末調整で完結している人であっても副業の収入があれば確定申告をする必要があります。

しかし、少しの金額でも確定申告が必要になるとどうなるでしょう?

大量の確定申告が提出され、税務署がパンクすることになってしまいます。

税金の大原則は「公平」ですが、徴税コストなども考慮すると割に合わない場合はあえて申告を求めないという特例を作って税務署のパンクを防いでいたりします。

こういった事情もあって、20万円以下の特例が作られています。

申告不要ルールが使える人・使えない人

・副業の所得が20万円以下なら確定申告をしなくても良い

という理解をしている人・・・

この理解は必ずしも正しいとは言えません!

申告不要ルールの対象となるのは年末調整がされている給与所得者であることが大前提で

・勤務先が一か所のみで、雑所得などが20万円以下

・勤務先が二か所以上の場合、副業の給与と雑所得などの合計が20万円以下

のいずれかに該当する場合のみです。

ちなみに、よくある勘違いとして、

・医療費控除などで確定申告をする場合でも、副業が20万円以下であれば除外しても良い

というものがあります。

このルールは「確定申告が不要になる」という特例であり、確定申告をする以上は副業の収入を除外することは許されません。

そのため、

・フリーランスなどの個人事業主

・年間給与が2000万円超の給与所得者(年末調整の対象外となるため)

・医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする人

などは特例の対象外となるので、副業の所得が20万円以下であっても、それを含めて確定申告をする必要があります。

まとめると、給与所得者であることを前提として、次のように判断して頂ければ大丈夫です。

確定申告が不要になる20万円以下の「20万円」の定義

この特例の中で20万円という金額を覚えている人は多かったりしますが、正確に理解している人は少ないと思っています。

特に副業がパートやアルバイトだけではなく、業務委託や自分で事業を行うなど多様化していることで、一体20万円って何の金額なのか?というところが曖昧な人が多いように感じます。

そのため、ここから20万円とは一体何の金額で判断するのかを解説します。

副業がパートやアルバイトの場合

一番単純なのは、副業がパートやアルバイトの場合です。

パートやアルバイトの場合は、副業収入で判定します。

サラリーマンであれば本業の収入は年末調整で所得税の計算が完結しますが、副業の勤務先では年末調整が行われません。

本来は確定申告が必要になりますが、副業収入が20万円以下であれば確定申告が不要となります。

副業が個人事業の場合

個人事業といっても幅が広いですが、アフィリエイト収入や物販、クラウドソーシングでの業務委託など、誰かに雇われずに仕事をしている場合全般です。

個人事業の場合は「収入ー必要経費」で判定します。

たとえ収入が20万円を超えていても、必要経費を引いた後の金額(つまり利益)が20万円以下であれば確定申告が不要となります。

副業が不動産所得の場合

副業禁止の会社であっても、不動産収入を禁止している会社はほとんどないのではないでしょうか。

親の相続で賃貸物件のオーナーになるなど、サラリーマンでも不動産を保有している方もいらっしゃると思います。

不動産投資の場合は「収入ー必要経費」で判定します。

考え方としては個人事業の場合と同じですが、減価償却費の計算など不動産投資ならではの項目もあるため、正確な利益を計算するには一手間かかります。

そして、もし中古物件などを保有しており不動産所得が赤字の場合は給与所得と損益通算が可能になるので、赤字の場合は確定申告をすべきです。

そのため、不動産所得で確定申告不要を選択するのは不動産所得が1円~20万円の間の人、ということになるので、実際にはあまり該当者はいないでしょう。

副業が株式投資の場合

株式投資の場合は、特定口座かどうかで判断が変わります。

①特定口座(源泉徴収あり)の場合

基本的には利益がいくらであっても確定申告は不要です。

源泉徴収ありの特定口座の場合は取引ごとに源泉徴収されているため、申告をしなくても税金の計算が済んでいるためです。

ただし、次の場合には確定申告をした方が有利な場合がありますので、専門家にご相談することをオススメします。

<特定口座でもあえて確定申告をした方が良い人>

・複数の証券会社で口座を開いており、利益が出ている口座と損失が出ている口座が混在している場合

・株式譲渡損失の繰越制度を使う場合

・配当を受け取っている人で所得が900万円以下の人

②一般口座、特定口座(源泉徴収なし)の場合

一般口座や特定口座出会っても源泉徴収なし口座の場合は、源泉徴収がされていないため、特定口座(源泉徴収あり)のような特例はありません。

そのため、「株式の売却益+配当金額」が20万円以下の場合のみ確定申告が不要となります。

20万円を超える場合は必ず確定申告が必要となるので、注意してください。

副業がFXの場合

副業がFXの場合は、FXでの利益で判定します。

そのため、FXの利益が20万円以下であれば確定申告が不要となります。

住民税は要注意

「よし、副業してるけど確定申告しなくて良いじゃん!」

と思ったあなた、そんなに甘くないのがこの制度。

申告をしなくても良いのは所得税だけの話で・・・

住民税の申告は必要です!

これじゃ結局は面倒なままじゃん・・・という気持ちはよく分かりますが、住民税の申告をしないと脱税です。

所得税と同じルールにしてよ、と思うのですが・・・

まとめ

20万円以下の特例については整理できたでしょうか?

制度を誤解していて「確定申告が必要なのにしていない」ということにならないように、しっかり理解しておきましょう。

実際には特定口座を申告するかどうか、ふるさと納税や医療費控除の金額と副業収入のバランスなどで、有利不利が変わったりもします。

この辺りのシミュレーションまでするのは複雑ですので、専門家にご相談することをオススメします。

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