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【消費税改正】NPOと「消費税価格転嫁拒否」〜行政からの委託事業は要注意〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

2019年10月から消費税が10%に引き上げられますが、

・行政との取り引きがある

・10月以降の取引価格について何も相談していない

というNPOや民間業者の方々、増税分を損してしまうかもしれませんよ!

都道府県・市町村であっても2%の増税分は上積みして支払う必要があります。

行政からの受託事業を行なっている団体や企業は要注意。

ここからもう少し詳しく解説していきます。

委託料が変わらなければ「価格転嫁拒否」の可能性も

8%への引き上げ時にも「税込価格をそのままにする」という消費税の価格転嫁拒否が問題となりました。

価格転嫁拒否と認定されると公正取引委員会のHPで晒し者にされてしまいます。

(実際にあった違反事例はこちら

8%の引き上げ時から問題になっているので、実際に相談があった事例などをまとめた資料を内閣府が作成しています。

消費税価格転嫁等総合相談センターの応答事例」という資料です。

この中にこのような事例が紹介されています。

【質問】

ある市町村から、住民へのサービス提供業務の委託を受けている事業者です。消費税率8%への引上げ前後で税込みの委託料が変わっていません。

最近になって、当方から委託料の引上げを依頼したところ、これまでの消費税率引上げ時にも委託料を変更していないことを理由に断られました。

このような行為は、問題ないのでしょうか。

 

【回答】

消費税転嫁対策特別措置法の特定事業者は、法人である事業者であれば該当します。

地方公共団体は法人とされていますので、地方公共団体であっても、特定供給事業者(売手)と継続的な取引関係にあれば、特定事業者(買手)に該当します。

消費税転嫁対策特別措置法上の特定事業者(買手)が、特定供給事業者(売手)との取引において、消費税率の引上げ後も取引価格(税込価格)を据え置くことは合理的な理由がない限り、「買いたたき」として問題となります。

また、各地方公共団体は、消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう調達等契約事務の適切な運用に取り組むことが求められています。

このため、実際にそのような行為を受けた場合には、総合相談センターに御相談ください。

少し長いですが、要約すると

・法人は消費税の価格転嫁拒否をしてはならない

・市町村も「法人」である

・だから市町村からの仕事であっても消費税分は受託料を引き上げるべき

ということです。

これは、年間契約であっても当てはまります。

問題は契約期間ではなく「仕事の完了がいつなのか」です。

例えば給食施設の運営を請け負っている場合、その仕事の完了は日々の給食を作った段階です。

施設の管理であれば、日々管理業務は行われています。

日々お金が振り込まれる訳ではありませんが、2019年9月までの仕事と2019年10月以降の仕事は明確に区別できるはずです。

そのため、10月以降の仕事に対する委託料は消費税10%として支払われるべき、ということになります。

まずは行政へ相談・ダメなら相談センターへ

という訳で、該当しそうなNPOや企業の方は行政の担当者の方に相談してみましょう。

とは言え、役所はお役所主義。(役所が役所主義なのは当たり前か)

・いやぁ、8%で契約してるじゃないですか

・年度の予算は変えれませんよ

などと返答されるかもしれません。

さて、あなたならどうしますか?

「でも、あれこれ言って仕事切られたら困るし・・・」

いやいや、それを防止するために価格転嫁拒否の対策があるんでしょ!

「行政って前例がないと動かないし・・・」

そのために相談事例集を紹介したじゃないですか!

それに、仙台市は実際に指摘を受けて謝罪していますので、前例はもうあります。

2%と言えば、月に50万円の契約なら1万円、100万円の契約なら2万円です。

泣き寝入りしていいんですかぁぁぁ!!!!!

行政に相談をして、それでもラチがあかなければ「消費税価格転嫁等総合相談センター」へ相談してみることを強く強くお勧めします。

まとめ

「行政の仕事でも消費税の価格転嫁拒否になるというのは盲点だった」という方もいるかもしれません。

しかし、当然ながら消費税引き上げ後も税込価格が同じであれば実質的には値下げしたことと同じになります。

限られた委託料で何とか経営を回している、というNPOもあるのではないでしょうか。

増税以降も提供するサービスは同じなんですから、堂々と今までと同じ金額を頂くべきだと私は思います。

・うちの団体はこんな状況なんです

・自治体に交渉してみたらこんなことを言われました

などがあれば、ぜひ教えてください。

コメントでも結構ですし、公開されたくない場合は問い合わせフォーム(こちら)までお願いします。

 

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