【イベント】みんなで確定申告を開催します

NPOを設立した時に必要な届出書のまとめ〜税務署・都道府県・市町村へ提出するもの〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

NPO法人を設立した場合、どのような届出書を提出するべきなのか迷う方も多いと思います。

税務署、都道府県、市町村へ提出が必要な届出を一覧にまとめました。

漏れることがないよう、参考にして頂ければ幸いです。

なお、まとめているのは税務的な届出ですので、ご注意ください。

設立時に提出する届出の一覧

NPO法人を設立した場合には、税務署、都道府県、市町村に税務関連の届出が必要となる場合があります。

それぞれの提出先ごとに必要な届出書は次のとおりです。

税務署へ提出する届出

公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出

NPOは法人税法上「公益法人等」に該当します。

公益法人等が収益事業を行う場合はこの届出が必要となります。

提出期限は収益事業を開始した日以後2月以内です。

届出書はこちらから入手できます。

法人設立届出書

NPOの場合、法令上提出義務はありませんが、設立時から収益事業を営んでいる場合に提出する場合が多いようです。

金融機関の口座開設などで法人設立届出書の提出を求められることもあり、そのために提出するという場合もあります。

提出期限は法人設立から2月以内ですが、提出義務そのものがありませんので、期限を過ぎていても問題ありません。

届出書はこちらから入手できます。

青色申告承認届出書

NPO法人が収益事業を行う場合、法人税が発生するため、税務署へ確定申告をする必要があります。

確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告の場合は受けられる税制優遇が増えるため、この届出書を提出しておくべきでしょう。

提出期限は、①収益事業を開始した日以後3月を経過した日と②事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日のいずれか早い方となります。

注意したいのは、「いずれか早い日の前日」というところ。

3月31日決算のNPO法人(設立から収益事業をしている法人)の場合でいくつか例を見てみましょう。

・12月20日に設立した場合

①3月を経過した日は3月20日なので、3月19日

②3月31日の前日なので、3月30日

3月19日となります。

・1月10日に設立した場合

①3月を経過した日は4月10日なので、4月9日

②3月31日の前日なので、3月30日

3月30日となります。

届出書はこちらから入手できます。

給与支払事務所の開設届出書

理事や従業員に給与を支払う場合には、この届出が必要となります。

給与を支払う場合は源泉徴収が必要となるため、この届出を提出すれば源泉徴収の納付書が税務署から届くことになります。

提出期限ですが、設立時から給与を支払う場合、法人設立日から1か月以内です。

届出書はこちらから入手できます。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

給与の支払いがある場合には、税務署へ源泉所得税を納付する必要があります。

原則的には毎月10日までに前月に給与から源泉徴収した税額を税務署に納付することになります。

ただ、従業員が少ない場合はその金額も少ないこともあるため、半年に一度まとめて納付することも可能です。

この届出は給与を支払う理事・従業員が10人以下の場合にのみ提出が可能です。

提出期限ですは定められていませんが、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

届出書はこちらから入手できます。

都道府県へ提出する届出

法人設立届出書

税務署への収益事業開始の届出と異なり、収益事業を行わない場合であっても必ず提出が必要です。

該当する地域の都道府県税事務所で届出書を入手することができます。

なお、提出期限は都道府県によって異なるので、確認が必要です。

都道府県民税の均等割の減免申請書

NPOが収益事業を行わない場合、都道府県民税の均等割の減免を受けることができます。

届出の期限や減免の条件などは都道府県によって異なりますので、該当する都道府県に確認をしてください。

市町村へ提出する届出

法人設立届出書

都道府県への届出と同じく、収益事業を行わない場合であっても必ず提出が必要です。

該当する地域の市町村で届出書を入手することができます。

なお、提出期限は市町村によって異なるので、確認が必要です。

市町村民税の均等割の減免申請書

NPOが収益事業を行わない場合、市町村民税の均等割の減免を受けることができます。

届出の期限や減免の条件などは市町村によって異なりますので、該当する都道府県に確認をしてください。

設立時に提出が必要な届出まとめ

税務署などへの届出ですが、

・収益事業を行うかどうか

・理事や従業員への給与の支払いがあるかどうか

で提出すべき届出書が変わります。

それぞれのパターンで必要な届出を整理していきましょう。

①収益事業あり・給与支払いありの場合

届出が必須なもの

・税務署

公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出

給与支払事務所の開設届出書

・都道府県

法人設立届出書

・市町村

法人設立届出書

必須ではないが、提出すべきもの

・税務署

青色申告承認届出書

必要があれば提出するもの

・税務署

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

②収益事業なし・給与支払いありの場合

届出が必須なもの

・税務署

給与支払事務所の開設届出書

・都道府県

法人設立届出書

均等割の減免申請書

・市町村

法人設立届出書

均等割の減免申請書

必要があれば提出するもの

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

③収益事業あり・給与支払いなしの場合

届出が必須なもの

・税務署

公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出

・都道府県

法人設立届出書

・市町村

法人設立届出書

必須ではないが、提出すべきもの

・税務署

青色申告承認届出書

④収益事業なし・給与支払いなしの場合

届出が必須なもの

・税務署

提出すべき書類はありません

・都道府県

法人設立届出書

均等割の減免申請書

・市町村

法人設立届出書

均等割の減免申請書

まとめ

NPO法人の場合、収益事業を実施するかどうかによって税務上の取り扱いが変わる部分があります。

特に、収益事業を実施する場合には税務署への確定申告・納税が必要となるため、適切な届出を提出して、団体が収益事業を実施していることを知らせる必要があります。

また、収益事業を実施しない場合でも法人住民税(均等割)の減免申請などもあるので、提出漏れがないように注意しましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です