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NPO法人はどんな団体か?〜株式会社などとの違いについて解説します〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

私のお客様の半数程度はNPOなどの非営利法人ですが、税理士の中でもNPOに積極的に関わっている人はかなりの少数派ですし、「そもそも制度すらよく分からない」という税理士も多いもの。

色々な方とお話しする中で、NPOに対する色々な誤解や間違った先入観を持つ人もまだまだ多いな、という印象を受けることも。

ここでは

・そもそもNPOってどんな団体なの?

・株式会社などとの違いは何?

といったところをご説明したいと思います。

NPO法人とはどのような団体か

まず、NPO法人についての基本的からご紹介したいと思います。

NPOとはNon Profit Organizationの略称で、特定非営利活動法人と呼ばれています。

ここで言う非営利とは、利益を得ないという意味ではなく、構成員への収益分配をしないという意味です。

「NPO=ボランティア」と捉えられがちですが、決して「利益を得てはいけない」などといったことはありません。

構成員への収益分配をしないという意味ですが、NPO法人は社員(株式会社での株主のようなイメージです)への配当が行えません。

これは手元に残る利益を全て本来の事業へ再投資することが求められており、そういった点で株式会社などの営利法人と異なります。

【ポイント】

・非営利と言っても「利益を上げてはいけない」という訳ではない

NPOの「社員」は一般企業の「株主」に近い存在

NPO法人は”特定非営利活動”を行う団体

NPO法人は、特定非営利活動を行うために設立される団体です。

そのため、団体の活動目的は何でも良い訳ではなく、この特定非営利活動を行うことが前提となります。

特定非営利活動は次の20分野ですが、各分野ともに細かな定義はありませんので、特定非営利活動の該当性は比較的柔軟に判断することができます。

(別表に定める20の活動分野)

保健、医療又は福祉の増進を図る活動社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動観光の振興を図る活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動災害救援活動
地域安全活動人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動消費者の保護を図る活動

これら18の活動分野に加えて、

・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

・前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

というものも加えられています。

NPO法人は特定非営利活動しか行えない訳ではなく、定款に記載した上で特定非営利活動に係る事業以外の事業(「その他の事業」と言います)を行うことも認められています。

ただし、その他の事業で生じた利益は特定非営利活動のために使用しなければならないとされています。

つまり、特定非営利活動の黒字資金でその他の事業の赤字を補填することは認められないということです。

その他の事業を行う場合は、収益性が低い社会的な事業を維持するために、その他の事業で収益を確保して団体の経営を維持するといったことが想定されます。

NPO法人の組織運営

NPO法人の組織運営について見ていきます。

株式会社などは1人でも設立できますが、NPO法人は

・法人設立に最低10人の社員が必要

・理事は3人以上が必要

といったように最低限必要な人数が株式会社と比べると多くなっています。

NPOでは、重要な決定事項は社員総会に諮り議決をすることとなりますが、議決権は一人一票であり、株数に応じて議決権を有する株式会社とは異なります。

また、理事は3人以上必要であり、理事会を組織し、法人の運営に対して責任を負うこととなりますし、監事も必ず1人以上選任する必要があります。

なお、株式会社の株主が社員、役員が理事、監査役が監事という位置付けです。

これは、ワンマン経理を防いで公共性を担保するためであり、スピーディな意思決定よりも組織が暴走しないことに重きが置かれています。

NPO法人株式会社
最高意思決定機関社員総会株主総会
社員・株主の

最低人数

10人1人
役員の最低人数理事:3人以上

監事:1人以上

取締役:1人以上

監査役:任意

利益の処分不可配当で分配可能

なお、NPO法人の役員は三親等内の親族が総数の3分の1以下ではくてはなりません。

これは、公共性を担保するという趣旨によるもので、同族支配ができない仕組みになっています。

また、報酬を受け取ることができる理事は総数の3分の1以下という制限があります。(NPO法2条2項)

これは監事も含めた人数で判定をすることになるため、最低限の人数(4人)で設立した場合には、報酬を支給できる理事は1人ということになります。

この規定の趣旨は剰余金の配当の禁止と同じく、構成員への収益分配をしないというものです。

そのため、理事であっても従業員と同じ立場で行う仕事に対する給与はこの制限の対象にはなりません。

まとめ

NPO法人の設立目的や、株式会社など一般法人との違いなどをご説明しました。

・NPO法人は「特定非営利活動」を行うための法人

・NPOであっても利益を出すことは問題ない

・株式会社に比べて設立に必要な人数が多い

・同族支配ができない組織体制になっている

といった辺りを理解しておきましょう。

関連記事

NPO法人の理事に対する報酬・給与の考え方についてはこちらの記事をご覧ください。

参考 NPO法人における役員報酬の注意点〜NPO法の目線と法人税の目線〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ

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