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児童手当が高校生まで延長で家計はどうなる〜扶養控除廃止の影響は?〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

岸田政権の異次元の少子化対策の一環で、児童手当が高校生まで延長される案が検討されているようです。

まだ確定ではありませんが、報道を見る限りでは

・高校生にも月額10,000円の児童手当を支給
・所得制限は撤廃
・高校生の扶養控除を廃止
・社会保険料を月額500円増額

といったことが検討されているようです。

実際に高校生がいる世帯にとってどのような影響があるのでしょうか。

本当に異次元の効果があるのか検証してみましょう。

児童手当が高校生まで延長されると家計はこう変わる

異次元の少子化対策という言葉を聞くと非常に効果が大きく感じられますよね。

それでは、高校生がいる世帯は家計の収入が大きく増えるのかと言うと、実際にはそうとも限りません。

この改正案で家計に影響するのは

①児童手当を高校生まで延長(支給増加=手取り増加)
②高校生の扶養控除を廃止(増税=手取り減少)
③社会保険料の増額(負担増加=手取り減少)

です。

実際の影響は共働きかどうかであったり、1世帯で高校生が何人いるかによって変わるため一概には計算できません。

ただし、最も影響が大きくなるのは共働きで高校生が1人の世帯です。共働きであれば社会保険料の増加は2人分になるからですね。

共働きかつ高校生が1人の場合の影響を試算するとこのようになります。

この場合では、所得330万円以上の世帯は家計全体の手取りが減ってしまう計算になります。

所得330万円というのは、会社員などの場合は年収650〜700万円ほどの方が該当します。

また、個人事業主の場合は青色申告特別控除前の利益で450〜500万円ほどの方になります。

(いずれも他の扶養親族の数などによっても変動しますので、目安程度ですが)

【参考】簡単に計算のプロセスをご説明します

 

まず、児童手当は子供一人当たり年間12万円ですので、12万円は手取りが増加する要因となります。

扶養控除については、所得税は38万円に対して所得に応じて適用される税率をかけた金額が負担増となります。
これに加えて、住民税の扶養控除、33万円も廃止されるため、33万円の10%が負担増となります。(住民税は所得に関わらず基本的には一律の税率)
共働きの場合、社会保険料は月500円×12ヶ月が2人分の増加となるので、12,000円になります。

 

なお、試算する上で省いた項目としては、復興特別所得税と社会保険料の負担増に伴う所得控除の増加です。
特に後者については、共働き世帯であれば配偶者の所得によって影響が変わりますので、表にまとめにくいという事情もあるためです。

扶養控除を廃止する問題点

扶養控除は、所得が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)の家族がいる場合に適用される控除です。

要するに、収入が少ない家族がいれば養っている人に控除を認めるというものです。

扶養控除が創設された趣旨としては、最低限の生活保障という観点があります。端的に言えば、生活に最低限必要な部分については課税をしないということですね。

収入が少ない家族がいれば、それだけ世帯主が負担する生活費も増えるため、扶養控除を設けて手当てしようということです。

もちろん、38万円控除されただけで子どもの生活費が賄えると思えませんが、制度の趣旨としては最低限の生活保障という考え方があることは知っておいて頂ければと。

扶養控除の歴史

現在の高校生の扶養控除は38万円ですが、以前は63万円でした。

高校の実質無償化の制度が導入されることに伴い、平成22年の税制改正で高校生の扶養控除が38万円に縮小された経緯があります。

学費が減るのだから、控除も減らそうということです。

そして今回は、児童手当を支給するから控除をゼロにしようという訳です。

しかも、この改正を受けて家計の負担が増える世帯が増えるにも関わらずです。

児童手当で子どもの養育費全てが賄える事はあり得ませんよね。

そのため、扶養控除の趣旨である最低限の生活保障という観点から考えれば、児童手当の支給の有無にかかわらず扶養控除認めるべきだと思います。

高校生の扶養控除廃止の問題点

今回検討されているのは、高校生の扶養控除の廃止です。

一方で大人の扶養控除は今後も残ります。

大人の扶養控除というのは、例えば成人しても働いていない子供を扶養にする、年金生活をしている親を扶養にするといったようなパターンです。

要するに、ニートには扶養控除を認めて、高校生には扶養控除を認めないということです。

もちろん様々な事情で働くことができない人がいるのは事実ですが、そういった場合には障害者控除の拡大などで手当てすれば良いのではないかと思います。

また、「児童手当を支給した上に扶養控除まで認めるのは二重支援になる」というのが政府の立場ですが、年金を受け取っている高齢者を扶養にするのは二重支援じゃないんでしょうか。

何か色々おかしいですよね。

まとめ

見てきたように、この改正案は高所得者だけではなく、中間層の家庭でも手取りが減少してしまう可能性があります。

これでは何のための子育て支援なのか分かりませんよね。

また、児童手当を支給するためには、様々な手続きが発生します。

これらの業務を行う人員を確保する必要がありますし、振り込むためには振り込み手数料も発生するでしょう。

追加でコストがかかる政策を実行して中間層の手取りも減るというのは、個人的には意味不明です。

凡人に理解しがたいと言う意味では「異次元」なのかもしれませんが…

関連記事

今後、児童手当の所得制限を撤廃する方向で議論されていますが、現状の所得制限も少し複雑です。

所得制限の制度についてはこちらで解説しています。

参考 令和4年6月から児童手当が改正に〜所得制限ギリギリの人は対策も可能〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ

 

6 Comments

上田圭子

今年高校1年生の早生まれの子供は3月末までしか児童手当をもらっていないのに、今年分の税制上の扶養に入れません(誕生日が12月までにこないので。)高校生まで児童手当拡大来年からしたらまた、扶養に入れない、児童手当も3ヶ月分しかもらえない1年がやってきます。双子や三つ子の子は大打撃ですよ。

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小川

自民党岸田政策は、全く意味のない完全に国民にバレバレな本末転倒なパフォーマンス!パフォーマンスにもならないか笑! 頭の回路がズレてんだな!揃いも揃って!

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水谷

共働きであれば社会保険料の増加は2人分になるからですね。
→扶養控除できるのは一人だけでは?

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ピカ

引用掲載の許可のお願い🤲

こちらとてもわかりやすく、Twitterでも話題になってて、とても印象的でした。

いかに政府が少子化対策がよろしくないかをnoteに簡単にまとめたいと考えてます。
こちらの記事の内容を、引用紹介させて頂けないでしょうか?
ご検討頂けるようでしたら、コメントお願い致します。

返信する
金子 尚弘

コメントありがとうございます。
引用については問題ございません。よろしくお願いいたします。

返信する
ピカ

金子様

引用許可ありがとうございます!
これからも発信楽しみにしております

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