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【ライター、デザイナー向け】支払調書なしで確定申告をする方法

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

ライターやデザイナーをしていると、支払調書を貰って確定申告で使ったよ、という方も多いと思います。

支払調書がないと確定申告ができないと思っていませんか?

支払調書が届かない!

という人も安心してください。

そもそも届かないのが普通だから!

これって一体どんなものなのか、確定申告には必要なのかを見ていきたいと思います。

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支払調書ってどんなもの?

支払調書とは、一定の支払いをした事業者が、その内容や金額などを書いて税務署に提出する書類のことです。

支払いを受けた人が正しく申告しているかを税務署が確認するために使われます。

支払調書の作成が必要な支払は色々なものがありますが、フリーランスやパラレルキャリア の方に影響があるのは次のようなお仕事です。

【支払著書が提出される主なもの】

・ライターの原稿料

・カメラマンの写真掲載料

・デザインの報酬

・通訳・翻訳の報酬

 

*デザインの報酬ですが、グラフィックデザイン、広告デザイン、服飾デザインなどで、webサイトの作成などは含まれません

この支払調書ですが、報酬を受け取る人へ発行する義務はありません。

お給料の源泉徴収票と同じように必ず貰えると思っている人もいるようですが、貰っている場合は「取引先が好意で渡してくれている」と思いましょう。

「自分で事業をしているんだから自分できちんと帳簿を付けて管理してね」ということです。

会社が全部集計してくれるサラリーマンが甘やかされていると思って、頑張って自分で管理しましょう。

支払調書なしで確定申告をする会計ソフト活用法

既にご説明したように支払調書は届かないことが普通です。

そのため、フリーランスであれば自分で売り上げの金額や源泉徴収の金額を管理しないといけません。

そのためには、会計ソフトをうまく活用する必要があります。

確定申告で数字を確定させる時に、会計ソフトを見れば売り上げの金額も源泉徴収の金額も分かるようにしておけば良いのです。

ここでのポイントは補助科目(freeeの場合は品目)です。

売上に「源泉徴収あり」、事業主貸に「源泉所得税」と言う補助科目を設定します。

例えば、税込み11,000円の売り上げに対して源泉徴収が1,021円されているとします。

この場合の仕訳を次のように作成します。

こうすることで、源泉徴収に関係する取引が全てこの補助科目(品目)に集約されるため、1年間の集計がすぐできるということです。

また、売り上げと事業主がしのそれぞれをチェックして売り上げの税抜き金額に対して10.21%になっていれば集計が正しいと分かります。

なお、freeeを利用して集計する場合は、こちらの記事を参考にしてください。

操作方法も含めて解説しています。

参考 支払調書なしで売上と源泉徴収の金額を管理するfreee活用法ソーシャル税理士金子尚弘のページ

支払調書の見方を解説します

とはいえ、好意で支払調書を送ってくれる取引先もあるでしょう。

次は、支払調書に何が書かれているか確認してみましょう。

①区分・細目

どのような報酬の種類なのか、その内容が記入されています。

②支払額

1月〜12月までに発生した報酬が記入されています。

消費税込みで記入される場合と、消費税抜きで記入される場合があります。

また、支払調書の金額が2段で書かれる場合がありますが、この意味ってご存知ですか?

2段書きには次のような意味があります。

下段の金額

1月1日〜12月31日までの間に支払の確定した金額と、その金額に対する源泉徴収税額

 

上段の金額

下段の金額のうち、支払調書の12月31日で未払いのものと、その金額に対する源泉徴収税額

例えばこのような場合は、1月〜12月の報酬が110,000円(税抜100,000円)で、そのうち11,000円(税抜10,000円)が12月時点で未払いになっている、ということです。

続いて、支払調書全体の具体的な例を見てみましょう。

①区分・細目

報酬の区分と内容を確認します。この場合は原稿料です。

②支払金額

支払者が1年間であなたに支払った金額を記載されています。

この例では年間120,000円の報酬を支払ったということです。

③源泉徴収税額

報酬に対して源泉徴収した金額が記載されています。

この例では1月〜12月の報酬に対応する源泉所得税が12,252円ということです。

④摘要

何も記載されていない場合もありますが、消費税の税込か税抜かを明記している場合もあります。

支払調書は原則的には税込で、税抜でもOKという扱いなので、税抜の場合に注記していたりします。

原稿料・デザイン料の確定申告の注意点

支払調書は税務署に提出しなくて良い

すでに説明した通り、支払調書は仕事をした人への交付義務がありません。

そのため、支払調書が届いたとしても確定申告書に添付する必要はありません。

支払者が税務署に送っているので、税務署としても二重で貰う必要はないですし。

支払調書が届かなくても気にしない

そもそも、仕事の発注者はフリーランスに対して支払調書を渡す義務がないので、

「支払調書が揃わないから確定申告が進まない・・・」

なんて思わずに、どんどん進めて行きましょう!

「支払調書が届けば、自分が出した請求書と合っているか確認する」という位置付けで良いと思います。

未払の報酬がある場合の集計方法

12月分の原稿料やデザイン料が1月に入金される、という場合もあるでしょう。

このように未払いとなっている場合、どの金額で確定申告をすれば良いでしょう?

正解は・・・

①報酬額:未払分も含めた年間の総額

②源泉徴収額:未払分を除いた金額

となります。

未払いの報酬に対応する源泉所得税の金額は、翌年の確定申告に含めて申告することになりますが、実際には確定申告までに支払われていれば未払分に対する源泉徴収額も含めて申告をすることが多いです。

まとめ

ライターやデザイナーをしている人にとっては見覚えがある(かもしれない)支払調書。

その内容や確定申告での取り扱いについて整理できたでしょうか?

・支払調書はあくまでの税務署に送る資料なので貰えるとは限らない

・自分で管理するには補助科目(品目)を活用使用

・支払調書を待たずにサクサク確定申告を進めましょう!

・12月末締め翌月払いのように、未払の報酬が発生する場合の確定申告は注意が必要

といったところを意識して頂ければと思います。

きちんと理解して正しく確定申告をしたいですね!

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関連記事

今回は仕事を受注するライターやデザイナーなどの目線で書きましたが、支払調書を作成する側の注意点はこちらの記事をご覧ください。

参考 支払調書は税抜?税込?~2019年(令和元年)は消費税に注意~ソーシャル税理士金子尚弘のページ

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