こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
返礼品の厳格化などで何かと話題のふるさと納税。
ところで、ふるさと納税の歴史はご存知ですか?
返礼品で地域おこししてね!
なんていう趣旨ではなく、
人の流れと税金の流れで不利な地方の財政を考慮して始まった制度です。
この記事では、「ここの返礼品はおトク!」という目線ではなく、そもそもどんな制度だったのかを紹介していきます。
興味がある方がいればぜひ読み進めてみてください。
ふるさと納税の歴史
まずはふるさと納税の仕組みをご紹介します。
ふるさと納税は2008年(平成20年)の税制改正から導入された制度です。
導入の背景には、高校や大学まで地方で過ごして就職で大都市に移住するという人の流れがあります。
地方の自治体では、医療費や教育費の支出を負担しているにも関わらず、就職して納税するようになったら大都市に人口が流出してしまい、税収は大都市に取られてしまうという構造がありました。
「このままでは地方は持ち出しばかりで税収が減ってしまう!」ということで、当時の福井県知事が「故郷寄附金控除」のシステムの導入を提言しました。
これは、大都市に住む地方出身者の地元への寄付を促進するために、寄付額を所得税と住民税から控除するという制度で、今のふるさと納税のベースとなっています。
ここで問題となったのは、「対象となる寄付先を出身地に限定するかどうか」というところです。
色々な議論がありましたが、出身地以外にも両親や祖父母の居住地や思い入れのある自治体など、「ふるさと」の定義には人によって様々だということで、寄付先については限定しないこととなりました。
このような歴史があって、ふるさと納税が始まりました。
ふるさと納税の仕組み
返礼品と限度額に目が行きがちですが、ふるさと納税がどんな仕組みになっているのかを考えてみましょう。
*返礼品がない自治体もありますし、返礼品を辞退することも出来ますが、返礼品をもらう前提で作成しています。
希望する市町村に寄付(ふるさと納税)をして、返礼品を貰います。
そして、確定申告をすると税務署から所得税の控除(寄附金控除)を受けることが出来ます。
確定申告をすると、情報が住んでいる自治体に提供されるので、所得税の減税分を超える寄付額は住民税から控除されることになります。
なお、ワンストップ特例を利用した場合は確定申告は不要で、所得税の控除はなく全て住民税の控除となります。
例えば、50,000円をふるさと納税した場合は次のようになります。
(限度額の範囲内の前提であり、所得税と住民税の控除額のバランスは適用される所得税率によって変わります。また、ワンストップ特例の場合は48,000円が住民税から控除されます。)
なお、注意点としては
①控除には限度額があること
②寄附金控除の対象となるのは「寄付額ー2,000円」なので、限度額の範囲内であっても2,000円は減税の対象外となること
の2点です。
ふるさと納税の問題点
地方の自治体は税収が増えて、税金も安くなって、さらには返礼品が貰えるなんて・・・
完璧な制度!
と思ったあなた・・・
住んでる自治体の税収は減ってますからね!
都市部は地方出身者が働いた住民税も入って来るので、元々の趣旨からすれば一定の税収減は受け入れるべきでしょう。
しかし、返礼品目的で利用する人が増えすぎた結果、かなりの税収減に悩まされている自治体が出てきています。
(参考)ふるさと納税による減収が大きい自治体
税収減が大きい自治体とその減収金額です。
川崎市:42.3億円
世田谷区:40.8億円
港区:31.5億円
というように首都圏がトップ3を独占しています。
しかも金額もかなりの額で、明らかに本来の趣旨を超えた減収と思われます。
ちなみに、首都圏以外では
名古屋市:15.1億円
大阪市:13.8億円
などとなっています。
*東洋経済HPの「1位は川崎市、ふるさと納税「実質流出」の実態」より抜粋
2019年6月から返礼品に一定の制限が掛かるので、少しは落ち着くのかもしれませんが、どうなるでしょうか。
まとめ
返礼品や限度額の記事は多いですが、制度全体を見渡す記事はあまりなかったので紹介する意味も込めて書いてみました。
人と税金の流れを考えてみると、理に適った制度だと思います。
返礼品自体を否定するつもりはありませんが、最後に紹介したように一部の自治体では大きな減収になっているという問題も起こっています。
返礼品などに注目が集まっていますが、ふるさと納税の元々の目的を知っておくのも良いのではないでしょうか。
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参考 ふるさと納税がある場合の確定申告書作成方法〜住民税の欄の記入をお忘れなく〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ
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