こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
2017年から導入されたセルフメディケーション税制ですが、定着していないのかまだまだ認知度が低いイメージです。
2017年の確定申告では2.6万人が適用したようですが、医療費控除の749万人に比べればかなり少ない人数になっています。
ざっくり説明すれば、年間で12,000円以上医薬品を購入している場合はセルフメディケーション税制の対象となります。
これは私の推測ですが、本来はセルフメディケーション税制の対象になっているのに申告をしていない人も多いんじゃないかと。
常備薬にしている市販薬がある人はもちろん、花粉症の薬など季節限定の対策を取っている人でも対象になるかもしれません。
改めて知識を整理しておきましょう。
セルフメディケーション税制って?
ドラッグストアなどに行くと、こんなマークのある薬を見たことがあると思います。
簡単に言うと、このマークがある薬を年間12,000円以上買っていると所得控除を受けられる制度です。
12,000円を超えている場合、確定申告すれば超えた分(100,000円が限度なので、最大で88,000円)が所得から控除できます。
【セルフメディケーション税制の計算方法】
12,000円は常に差し引かれるため、所得から控除される額は
医薬品の購入額(100,000円が限度)ー12,000円
となります。
例えば、対象となる医薬品が50,000円の場合は50,000円ー12,000円=38,000円が所得から控除されることになります。
医療費控除は10万円以上(所得200万円未満だと所得の5%)なので、それに比べるとハードルは低いですね。
ちなみに対象となる薬の一覧はこちらですが、品目が多すぎて・・・
ドラッグストアなどで普段使っている薬が対象かどうかチェックするのが手っ取り早いでしょう。
花粉症や鼻炎薬、鎮痛剤、胃腸薬、水虫の薬、口内炎の薬などなど、対象範囲も広いので、普段使っているものが対象だったということもありますので、一度ご確認を。
対象額の集計
セルフメディケーション税制の対象となる薬の場合、レシートに①商品名、②金額、③対象商品である説明、④販売店、⑤購入日時が記載されます。
この例の③ようにセルフメディケーション税制の対象であることが明記されていますので、見落としが無いように注意しましょう。
対象とアンルレシートを捨てずに1年分(1月〜12月)取っておいて集計します。
12,000円を超えている場合、確定申告すれば超えた分(100,000円が限度なので、最大で88,000円)が所得から控除できます。
また、生計を一つにする親族(配偶者や子どもなど)の薬の購入額も合算出来ますので、家族全体で集計しましょう。
健康な人で医療費が10万円を超える人は少ないでしょうが、常備薬が対象になっていれば、セルフメディケーション税制を受けられるかもしれませんので適用漏れがないように気を付けましょう。
セルフメディケーション税制の確定申告書への記入方法
集計が終われば、確定申告書への記入を進めて行きます。
まずは「セルフメディケーション税制の明細書」に集計した医薬品を記入していきます。
①支払先(購入した薬局など)、②医薬品の名称、③支払った金額を記入します。
もし保険などを使って医薬品費の補填があれば、④に記入をして支払額から引く必要があります。(対象となるのは自己負担した金額です)
自己負担した金額が明細書のC欄に集計されますので、そこから控除額12,000円を引いた金額をD欄に記入します。
このD欄に集計された金額が、所得から控除される金額です。
次は確定申告書への記入をしていきます。
「セルフメディケーション税制の明細書」のD欄に記入した金額を確定申告書の1表の医療費控除の欄に記入します。
確定申告書Aの場合
確定申告書Bの場合
確定申告書A,Bいずれの場合も「区分」の欄に「1」と記入してください。
(何も記入しないとセルフメディケーション税制ではなく医療費控除の扱いになるので計算がおかしくなってしまいます)
まとめ
セルフメディケーション税制についてご理解いただけたでしょうか?
適用できる制度をきちんと適用する、ということが節税の基本中の基本です。
ちなみに、私は花粉症の薬と頭痛薬が対象になっているので、夫婦2人分を合わせると控除の対象になります。
日頃使っている医薬品が対象になっていれば漏れなく集計をして、セルフメディケーション税制を活用していきましょう。
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