こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
副業やパラレルキャリアで仕事をされている方の多くは確定申告が必要になると思います。
自分が確定申告が必要なのかどうか、きちんと把握できていますか?
ここでは、どんな場合に確定申告が必要になるのか、確定申告をしなかったらどうなるのかをまとめて行きます。
Contents
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人は、次のような人です。
フリーランス | 合計所得金額が48万円以上となる人 |
サラリーマン+副業 | 副業の所得が20万円以上となる人 |
まず、フリーランスですが、サラリーマンとしての収入がない人(あったとしても本業は個人で稼いで、少しアルバイトをしている程度の人も含む)のことです。
ざっくり説明すると、フリーランスの方は利益が48万円よりも少なければ確定申告をする義務はありません。
ただし、色々な理由から確定申告をしら方が良いので、仮に利益が少なかったり赤字だった場合も確定申告をすることをオススメします。(詳細は次の「確定申告をした方が良い人」で説明します)
次に、サラリーマン+副業ですが、正社員や派遣社員などお給料を貰う仕事を本業として、空いた時間で他の仕事をしている人のことです。
このような人は、副業の利益(副業がアルバイトの場合は収入)が20万円以下であれば確定申告の義務はありません。
20万円の判定などについては「確定申告不要ルール~20万円以下の特例を正確に理解しよう~」にて詳しく紹介していますので、そちらをご覧ください。
確定申告をした方が良い人
確定申告が必須である利益が48万円以下の人であってもの人以外でも、確定申告をすることでメリットがある場合も多いです。
赤字だし関係ないわ!と思っていると損するかもしれません。
どんな人が確定申告をした方が良いのかを見ていきましょう。
デザイナーなど源泉徴収されている人
デザイン関係の仕事をしている場合、受け取る報酬の約10%が源泉徴収されています。
例えば10万円(税抜)の仕事の場合、10,210円が源泉徴収されて振り込まれることになります。
源泉徴収は仕事の依頼者が税務署へ納めているので、確定申告で計算した年間の所得税から差し引いて納税しますし、もしも年間の所得税額よりも多く源泉徴収されていれば還付されます。
もしも還付になる場合でも確定申告をしないと還付されませんので、きちんと税金を取り戻すためにも確定申告をしておくべきです!
ちなみに、デザイナー以外にも源泉徴収されるのはこんなお仕事です。
よくある源泉徴収されるお仕事
・ライターの原稿料
・カメラマンの写真掲載料
・スポーツインストラクターや芸能指導の指導料(お花や舞踊の先生、編み物の先生など)
・資格講座の講師料
・通訳・翻訳の報酬
*一般的なものを挙げましたが、他にも細かく定められています。
全てを知りたい方はこちらからご確認ください。
パラレルキャリアで赤字になってしまった人
赤字であれば税金は発生しませんし、源泉徴収されていなければ関係ないんじゃないの?と思ったあなた。
お給料を貰う仕事をしているなら、もったいないですよ!
個人事業として届け出をしている場合、お給料の収入から個人事業の赤字を差し引くことができます。
例えばお給料で200万円の所得があり、個人事業が30万円の赤字という場合、差し引いた170万円の所得として確定申告ができます。
お給料は年末調整で200万円の所得として所得税が計算されていますので、赤字分の税金が還付されることになります。
ちなみに、このような差し引きは青色申告でも白色申告でも可能です。
【注意点】
このように赤字をお給料から差し引きできるのは、事業所得として確定申告をしている場合です。
副業で雑所得として確定申告をしている場合は差し引くことができないので注意してください。
ガチで赤字になってしまった人(青色申告限定)
個人事業一本で勝負している人が赤字になってしまった場合もそうですし、パラレルキャリアの方でお給料の所得を超える赤字を出してしまった場合も確定申告をするべきです。
こういった場合、赤字を来年の確定申告に繰り越して来年の黒字から差し引くことが可能となります。
例えば2018年が50万円の赤字で、2019年が300万円の黒字だったとしましょう。
その場合は2019年の確定申告を250万円の黒字として申告することができます。
赤字であっても来年のために確定申告をしておきましょう!
ただし、これは青色申告の方しか使えませんので、事業所得のレベルで仕事をし始めたら早めに青色申告の届け出をしておきましょう。
確定申告をしないとこんな罰則が
確定申告をしなければいけない人が確定申告をしなかったらどうなるんでしょうか?
色々なペナルティが待っているのできちんと確定申告をすることをお勧めします。
無申告加算税
3/15の確定申告期限までに確定申告をしなかった場合、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が掛かってしまいます。
ただし、特例として次のような措置があります。
①無申告加算税が軽減される場合
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、税額に対して5%に軽減されます。
ただし、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。
税務調査がある場合は、原則として事前に税務署から連絡があります。
これを調査の事前通知と言いますが、調査の連絡が来る前に自主的に申告するのと「調査に来られたらバレる!」と思って申告するのではペナルティが変わります。
まぁ、当たり前といえば当たり前ですよね。
②無申告加算税が免除される場合
次の条件のいずれにも該当する場合には無申告加算税が免除されます。
1.法定申告期限(3/15)から1ヶ月以内に自主的に申告が行われていること。
2.納税額の全額を法定納期限(3/15)までに納付していること。
3.過去5年間、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、この特例の適用を受けていないこと。
特に2については3月15日までに納税が終わっているということなので、現実的には当てはまることは少ないでしょう。
延滞税
法定納期限(3/15)までに納税できないと、延滞税が掛かってしまいます。
納税が遅れたことに対する罰金というイメージです。
延滞税の金額は年度によって変わりますが、令和3年(2021年)の場合は次の通りです。
法定納期限(3/15)の翌日から2ヶ月の間 | 納税額×年率2.5% |
法定納期限(3/15)の翌日から2ヶ月経過後 | 納税額×年率8.8% |
延滞税の計算上、本来の納税額は10,000円未満は切り捨てをして計算します。
また、計算結果は100円未満切り捨てとなります。
まとめ
自分自身が確定申告が必要かどうか把握できましたか?
確定申告の義務がなくても、「赤字だから」とか「大して利益がないから」と言って確定申告をしないのは損しているかもしれません。
特に確定申告が必須の方はペナルティを受けないようにきちんと期限を守って確定申告を行いましょう!
どうしても間に合わない!という場合は、多少間違っていても期限までに提出してしまうことをお勧めします。
確定申告をした後に修正は出来ますので、無申告加算税を回避する意味でも、「とりあえず出す!」という勢いも大切かもしれません。
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