【イベント】みんなで確定申告を開催します

【税金雑記】ZOZOお年玉企画〜前澤社長の税金は?〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

ZOZOの前澤社長のお年玉企画。

ここでは、前澤社長としては何か税金上でメリットがあるかどうかについて考えてみたいと思います。

貰った人にかかる税金については前回の記事で説明していますのでご覧ください。

前澤社長の収入は?

まずは前澤社長にどんな収入があるのか整理(というか推測)してみたいと思います。

ZOZOの前澤社長ですが、株式会社ZOZOの役員報酬はもちろん、保有するZOZO株式の配当や譲渡益があるものと思われます。

少し前に話題になったこのツイートからすると、役員報酬だけではありません。

当然ながら最高税率(住民税も合わせて55%)の前澤社長。税金が70億円ですので、140億円以上の収入があることになります。

前澤社長はZOZOの筆頭株主で2018年3月時点で約1.2億株を保有しています。

2018年の配当は43円ですので、配当だけで50億円以上の収入があることになります。

ZOZO株も売却していますので、かなりの収入を見込んでいるのも頷けます。

これら以外にも、講演料やメディアの出演料、取材の報酬など色々な収入があると思います。

お年玉企画は節税になるか?

かなりのバズり具合を見せている前澤社長のお年玉企画。

あぁ、良いこと言うね、もう(*´Д`*)

この企画もお金じゃなくて夢なんだよ!

と言いたい気持ちをグッと堪えて、前澤社長は税金面で得をするのか、という部分を考えてみたいと思います。

経費が認められる所得と認められない所得

所得税を計算する上で、「必要経費」が認められるものとそうでないものがあります。

前澤社長が得ている所得では次のようになります。

所得の種類必要経費の有無
給与所得(役員報酬)△(特定支出控除として)
配当所得(ZOZOの配当)×
譲渡所得(ZOZO株の売却)×
事業・雑所得(講演やメディア出演料など)

特定支出控除とは?

給与所得には給与所得控除という概算の控除が認められていますが、その金額以上に仕事に関連する支出をした場合に、追加で控除が認められるというものです。

具体的には次のようなもので、会社の証明が必要です。

 

・一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

・転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

・職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

・職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

・単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

・書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

・制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

ご覧の通り、「お年玉をばら撒く支出」なんて書かれていません(当たり前だ)。

そうなると、特定支出控除として役員報酬の経費にすることは認められないでしょう。

ZOZOの配当とZOZO株の譲渡についてはそもそも必要経費という考え方がないので当然ながら経費にすることはできません。

俺のブランド力を上げるための費用だ!は認められるか?

こうなると、個人として受けているメディア出演などの仕事の経費に出来るかどうかです。

ツイートがバズる→前澤社長の認知度・ブランド力が上がる→個人の収入も上がる

ということで経費として計上できるかどうか。

いわば広告費みたいなところですね。

ところで、必要経費ってどんなものかご存知ですか?

必要経費とは

必要経費は所得税法に次のように定められています。

 

①総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

 

①は小売業でいう仕入など、売上に直接紐付くものです。また、②は広告費や人件費など売上と直接の関連性はないものの事業を行う上で必要なものです。

え、これだけ?と思ったかもしれませんが、これだけしか書かれていません。

つまり、このお年玉企画が前澤社長の収入に繋がるかどうか、で経費になるかどうかが決まることになります。

今回のお年玉企画はかなりの影響力があったので、前澤社長の知名度や影響力がさらに広まったことは間違いないでしょう。

ただ、長期的にはこれが収入に繋がるのでしょうが、目の前の仕事の経費として認められるかどうか。

みなさん・・・どう思われますか?

お年玉企画を経費に出来るのはこんな人

前澤社長のお年玉企画に便乗して色々な企画が出てきています。

例えばこんなものとか

こんなものとか。

このようなお年玉企画を経費に出来る人はいるんでしょうか?

アフィリエイターなどのネットビジネスをしている人は経費として認められる可能性があると思います。

ネットビジネスであれば自分のメディアに誘導して顧客リストを取るという作業が欠かせません。

そしてこの作業がけっこう大変だったりします。

お年玉ツイートがバズってフォロワーが増えて顧客リストを収集できるとすると・・・?

当選すれば、賞金の振り込みや景品の発送に本名や住所、連絡先などが必要となるでしょう。これは立派な顧客リスト収集ですよね。

応募の条件にツイッターのフォローだけでなく、メルマガ登録などもセットにした場合はより経費性が高いと考えられるでしょう。

まとめ

前澤社長は100億円超えの美術品を落札したり、月に行くと言い出したりとぶっ飛んでいるので想像もしないような収入があるかもしれません。

そうなれば経費として認められるということもあるかもしれません。

今回のお年玉企画はスケールも大きく、「経費になるか?」なんて考えるのがケチくさく感じてしまいますが・・・

きちんと仕事に結びつく計算があって、それを説明できれば経費として考えても良いと思います。

税金を扱う仕事をしているとあれこれ考えたくなっちゃうので、貰った側だけでなくお年玉をあげる側のことも考えてみました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です