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東京五輪のチケットを転売したら税金はどうなる?〜違法行為の税金は?〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

6月20日に東京オリンピックのチケットの当落が発表されました。

ちなみに、私は一切申し込んでいないので、ドキドキとは無縁でしたが・・・

子どもが生まれる予定で、さすがに0歳児を連れて真夏の東京には行けないだろう、と。

家でのんびり観戦することになりそうです。

さて、最近ではチケット転売も厳しくなり、「チケット不正転売禁止法」が施行されるまでになりました。

この法律によって、定価を超える金額での転売が禁止されていますので、オリンピックチケットの高額転売は違法です。

まずはこの事実を押さえた上で、チケット転売のように不正行為で利益をあげた場合の税金について解説します。

オリンピックのチケットを転売・譲渡した場合の税金(合法編)

チケットに当選したものの、都合によって行けなくなるという人もいることでしょう。

そうなった場合、すぐさま紙切れになる訳ではなく、合法的に転売する制度も整っています。

定価で転売した場合

結論から言えば、税金は発生しません。

3万円で買ったチケットを3万円で売却しても利益はゼロですから。

ちなみに、公式のサービスとして「リセール」の仕組みがあります。

詳細は公式サイトに説明がありますが、仕組みは次のようになっています。

*東京オリンピック公式サイトより

チケットを友人にあげた(名義変更)場合の税金

公式のリセール制度を使わなくても、友人などであればチケットの定価での譲渡が可能です。

定価を超える転売が禁止されているだけなので、お世話になっている友人にプレゼントする場合もあるかもしれません。

チケット購入利用規約・36条(転売禁止の例外)

1.当法人から直接購入したチケットの第三者への譲渡は、東京2020公式チケットリセールサービスを利用した購入価格での再販売のみが認められます。ただし、チケット購入者は、チケット購入者の親族または友人、同僚その他の知人に対する場合に限り、同サービスによらずチケットを譲渡することができます。この場合でも、譲渡代金その他の譲渡対価として、チケットの券面額を超えた金銭または利益を受領してはなりません。

定価での譲渡であれば、リセールサービスと同じく、税金の問題は発生しません。

しかし、プレゼントした場合はどうなるでしょうか。

場合によっては、チケットを貰った人に贈与税が発生するかもしれません。

贈与税は、年間で110万円を超える贈与がなければ課税されることはありません。

そのため、オリンピックのチケットを貰っただけで贈与税が課税されることはありません。

(複数の高額チケットを譲り受ければ、あり得るかもしれませんが・・・)

注意しなければいけないのは、オリンピックのチケット以外に贈与を受けている場合です。

例えば、Aさんは、友人から開会式のチケットの一番良い席(30万円)を受け取り、親戚から現金100万円の贈与を受けていたとします。

この場合、Aさんは130万円の贈与を受けたことになるので、贈与税の申告が必要となります。

贈与税については、あげた人の金額ではなく、貰った人の合計で判断するので、チケット以外の贈与を受けている場合は注意が必要です。

オリンピックのチケットを転売・譲渡した場合の税金(違法編)

つい出来心で・・・

なんて言っても許されませんが、高額転売する不届き者に税金はかかるのでしょうか?

結論は・・・

ケースバイケース

です。

え?何それ?適当なの?

ねぇ、税理士なのにそんな適当でいいの?

という声が聞こえて来そうですが、整理すると次のようになります。

まず、転売の利益が20万円を超えるかどうかがポイントになり、20万円を超える利益があれば確実に申告が必要となります。

次に、サラリーマンなどで確定申告をする予定がない人の場合、お給料の収入以外での儲けが20万円以内であれば確定申告を省略できるという特典があります。

この制度の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

参考 確定申告不要ルール〜20万円以下の特例を正確に理解しよう〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ

しかし、この制度はもともと確定申告が必要である自営業者などには適用されませんので、注意してください。

違法転売の確定申告のポイント

違法転売が当然のようなタイトルになってしまいましたが、私は違法転売を推奨している訳ではありません。念のため。

あくまでも頭の体操だと思って読んで頂ければ。

Aさんは30万円で購入したチケットを、40万円で売却しました。Aさんはサラリーマンで確定申告をする予定はありません。

Aさんは確定申告の必要はありません。

先ほども説明したように、サラリーマンであれば給与以外の儲けが20万円以下であれば確定申告の必要ありません。

今回は儲けが10万円ですので、確定申告の必要はありません。

 

Bさんは30万円で購入したチケットを2019年12月に80万円で転売する約束をしました。実際に代金を受け取ったのは2020年の1月です。

Bさんは2020年分の確定申告が必要です。

この場合、代金を実際に受け取った2020年の儲けとして認識をすることになります。

儲けが50万円なので、必ず確定申告が必要となります。

【補足】いつの儲けになるの?

今回の例を見て、税金の知識がある方だと「契約した時の所得じゃないの?」と思ったかもしれません。

ただ、今回の場合は違法な取引をしている訳ですから、買い手に「やっぱり払わない」と言われても法的な根拠を持って請求することができません。

そのため、違法な取引の場合は、実際にお金を受け取ったタイミングで所得を認識することになります。

まとめ

まわりを見ていると、大量に当選して資金難になっている友人もいれば、全滅という人も・・・

こればかりは運なのですが、オリンピックはチケットの当選から1年以上先ですし、行けなくなったという人も発生するはずです。

このような場合、合法的な手段で転売する・譲渡するようにしてください。

万が一・・・というのは税金の観点からの頭の体操ですので。

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