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会社設立をしたらどんな届出が必要になる?〜税務署と自治体への届出を忘れずに〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

マイクロ法人を設立する方も増えて来て、税理士に依頼せずに会社設立する方もいらっしゃいます。

会社設立freeeなどを使えば比較的容易に会社設立ができますし、設立後の経理なども自分でやるという方もいらっしゃいます。

実際に単発相談でも会社設立や法人税申告について質問されることもあります。

会社設立をすると税務署などへ税金関係の届出が必要になりますし、これを忘れることで大きなデメリットが生じることも。

単発相談であっても税理士に確認して頂きたいのですが、今回は自分で完結させたいという方に向けて、設立後に必要となる届出書について解説します。

必ず提出すべき届出書

届出書は①税務署へ提出するもの、②都道府県に提出するもの、③市町村に提出するものがあります。

(東京23区であれば②・③はまとめて1つの書類になります)

なお、②と③は提出先が異なるだけで必要書類は同じですので、ここでは税務署へ提出するものと地方自治体に提出するものの2種類に分けて整理します。

税務署へ提出するもの

まず、税務署へ提出すべきものですが、下記の書類を所轄の税務署へ提出します。

提出方法は①電子申請、②書面提出のいずれかになりますが、税理士へ依頼しない場合は書面提出の方が楽かもしれません。

書面提出の場合は

・郵送(届出書を2部と返信用封筒を同封して控えが届くようにする)

・窓口へ直接持ち込む

のいずれかの方法で提出することになります。

税務署が近い場合は持参しても良いかもしれませんが、基本的には郵送の方が便利だと思います。

なお、所轄の税務署についてはこちらのサイトから検索することが可能です。

法人設立届

法人を設立すれば法人税などの納税が必要になります。

そのため、税務署に「会社を作りましたよ」と報告をする必要があります。

どのような法人なのか確認するため、定款と謄本(履歴事項全部証明書)を添付して提出するようにしてください。

こちらの提出期限は法人を設立してから2ヶ月以内です。

届出書は国税庁のHPからダウンロードすることが可能です。

青色申告承認申請書

青色申告は義務ではないとは言え、白色申告をするメリットは何もないので提出しておきましょう。

会計ソフトで正しく記帳し、領収証などを保管していれば青色申告の条件は満たしますし。

こちらの提出期限は法人を設立してから3ヶ月以内です。

届出書は国税庁のHPからダウンロードすることが可能です。

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う場合には源泉所得税を天引きし、税務署へ納税する必要があります。

そのため、給与を支給する法人であることを把握するためにこの届出書が必要となります。

このような趣旨のため、役員報酬を設定せず、かつ従業員もいない場合には不要です。

こちらの提出期限は役員報酬や給与を支給する事務所を開設してから1ヶ月以内です。

届出書は国税庁のHPからダウンロードすることが可能です。

地方自治体へ提出するもの

地方自治体への提出書類については、自治体(都道府県及び市町村)の税務課などのHPからダウンロードできることが多いです。

法人の所在地の自治体から確認をしてください。

なお、提出方法も税務署への届出書をと同じく、書面提出で良いと思います。

法人設立届

地方自治体に提出すべき書類はこれだけです。

こちらも定款と謄本を同封して提出してください。

場合によっては必要となる届出書

消費税の課税事業者を選択する場合

基本的には設立初年度は消費税を納める必要はありませんが

・多額の設備投資がある

・売上が少なく大幅な赤字が見込まれる

・輸出売上が多い

などの場合はあえて「消費税を納めます」という届出を提出することで、消費税の還付を受けられる可能性があります。

この届出は「消費税課税事業者選択届出手続」というもので、こちらからダウンロード可能です。

なお、このように「消費税を納めます」という企業を「課税事業者」と言います。

初年度から課税事業者となる場合はインボイスの登録申請も同時に行うと良いでしょう。

インボイス登録については、こちらの記事を参考にしてください。

参考 インボイス制度の概要とポイント〜いつまでに登録すべき?〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ

資本金1000万円以上で設立した場合

税理士に依頼しない会社で該当することは少ないと思いますが、資本金が1000万円以上の場合は初年度から消費税を納める必要があります。

この場合は「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を税務署へ提出します。

明確な提出期限はありませんが、設立後速やかに対応するのが良いでしょう。

届出書は国税庁のHPからダウンロードすることが可能です。

減価償却の方法を変更する場合

法人の場合、何も届出をしなければ定率法で減価償却をすることになります。(建物・建物附属設備・構築物は定額法です)

一般的には定率法は節税になると言われますが、逆に言えば初年度は経費が大きくなり赤字になることもあります。

事業が軌道に乗るまでは定額法で償却した方が決算内容が良くなる場合もあるため、必要に応じて提出してください。

提出期限は初年度の確定申告書の提出期限(決算月の2ヶ月後)までです。

届出書は国税庁のHPからダウンロードすることが可能です。

まとめ

届出書についてはミスがあると適用を受けられない特典などもあるため、基本的には税理士にチェックしてもらうことをお勧めしています。

ただ、最低限何が必要なのかを把握して頂き、税務署で書き方を相談することも可能です。

少しでも費用を抑えたい方はこちらの記事を参考にして頂き、必要な届出を作成して頂ければと思います。

関連記事

役員報酬を設定する場合は、毎月の給与計算も必要になります。

こちらは社労士さんなどに依頼されるのが良いと思いますが、自分でやりたいという方はこちらの記事も参考にしてください。

参考 給与計算はエクセルでできるのか?~給与計算システムを使わない場合の対応法~ソーシャル税理士金子尚弘のページ

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