こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
NPO法人の場合、全ての事業が法人税の課税対象になる訳ではないことをご存知ですか?
課税対象になる事業を「収益事業」と言いますが、この判断が厄介だったりします。
ここでは、収益事業の判定と、収益事業に該当した場合の申告手続きについて説明していきます。
収益事業の判断について〜法人税法で判断します〜
NPOは法人税法上は「公益法人等」という区分になり、収益事業に対してのみ法人税が課税されます。
収益事業に該当する事業については、普通法人(株式会社など)と同じ税率で課税されることとなります。
収益事業については法人税法に定められていて、次の条件に当てはまる場合に課税対象となります。
①継続して行われる事業
②事業場を設けて行われる事業
③特定の34業種に当てはまる事業
継続して行われるとは
何日続けて事業をすれば「継続している」と判断されるかなど、明確な基準はありません。
もちろん、毎日営業しているような店舗であれば継続しているという判断になりますし、たまたまバザーに出店しただけであれば継続しているとは言えません。
また、海の家やスキー場のレストランのように、季節限定で行われるもの(複数年続ける前提)は1年を通して稼働していませんが「継続している」という判断になります。
現実的には、事業規模や行われる頻度などを考慮して判断することとなります。
事業場を設けているとは
物理的にお店や事務所を構えている場合は分かりやすいですが、移動販売なども事業場を設けているという判断になります。
つまり、事業を行う基盤があれば対象になるということですので、通常は該当すると考えて良いでしょう。
特定の34業種について
継続して行われており、事業場を設けている場合でも、特定の34業種に該当しなければ課税されることはありません。
なお、特定の34業種は次の通りです。
1 | 物品販売業 | 13 | 写真業 | 25 | 美容業 |
2 | 不動産販売業 | 14 | 席貸業 | 26 | 興行業 |
3 | 金銭貸付業 | 15 | 旅館業 | 27 | 遊技所業 |
4 | 物品貸付業 | 16 | 飲食店業 | 28 | 遊覧所業 |
5 | 不動産貸付業 | 17 | 周旋業 | 29 | 医療保健業 |
6 | 製造業 | 18 | 代理業 | 30 | 技芸教授業 |
7 | 通信業 | 19 | 仲立業 | 31 | 駐車場業 |
8 | 運送業 | 20 | 問屋業 | 32 | 信用保証業 |
9 | 倉庫業 | 21 | 鉱業 | 33 | 無体財産権提供業 |
10 | 請負業 | 22 | 土石採取業 | 34 | 労働者派遣業 |
11 | 印刷業 | 23 | 浴場業 |
収益事業に課税するというのは、NPOであっても民間企業が行うような事業を行う場合に課税の公平を保つことが根本の目的です。
仮に全ての事業が非課税になれば民間企業との競争でNPOが有利になってしまうため、同じ土俵で相撲を取らせるということです。
制度の趣旨は民間企業との公平性ですが、上記の34業種に該しなければ課税対象になりません。
利益が出る=収益業
利益が出ない=収益事業ではない
という話ではないことは理解しておいてください。
【参考】特定非営利活動との関連性
上記で説明した税法上の収益事業はNPO法上の特定非営利活動とその他の活動とは別の概念です。
特定非営利活動に該当しても課税対象になる場合もありますし、その他の事業であっても非課税となる場合もあります。
あくまでも法人税法の34業種に該当するかどうかで判断するということを理解しておきましょう。
収益事業を申告する場合の注意点
収益事業を行う場合、事業年度終了から2ヶ月以内に確定申告をする必要があります。
この場合の提出書類として
・貸借対照表
・損益計算書
の提出が定められています。
いずれも収益事業に対応するものを提出することとされているため、収益事業と収益事業以外の事業(=非収益事業)を行っている場合は区分して処理をする必要があります。
この場合、収益事業と非収益事業をどのように区分したかを明示するための根拠書類(=按分計算書)も提出することが望ましいでしょう。
また、法令上は貸借対照表についても収益事業に対応する内容で提出すべきと定められています。
貸借対照表をどのように区分経理するかは、収益事業に対応する資産があるか、収益事業の割合がどの程度かによって検討する必要があるので、専門家に相談して頂くことをお勧めします。
なお、NPOとして都道府県に報告する際は「収支計算書」ですが、税務署へは「損益計算書」となり、若干様式が異なります。
(実務上は収支計算書の形式で提出しても問題になることはないと思います)
まとめ
収益事業については、法人税法に34業種が明記されているとはいえ、定義が曖昧なものがあるのも事実です。
そのため、実際に行なっている事業が収益事業に該当するかどうかの判断が難しい場合も少なくありません。
同じような事業を行なっていたとしても相談する窓口によっても判断が変わるという話を耳にすることもありますし、複数の専門家に相談することを検討してみても良いかもしれません。
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