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【記入例あり】青色申告の始め方〜青色申告承認申請書の書き方を説明します〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

青色申告を始めたいけど、どうすれば良いの?という方もいると思います。

「青色申告特別控除」として65万円が所得から控除されますし、頑張って青色申告をすればメリットも大きいです。

ここでは、青色申告を始めるのに必要な青色申告承認申請書の書き方を説明していきます。

青色申告って?という方は、まずは次の記事をご覧ください。

参考 青色申告について〜特典と始め方〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ

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青色申告承認申請書とは

青色申告を始めるには、事前に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

これはあくまでも青色申告が「特典」だからです。

日本で確定申告制度が始まり、納税者が申告書を作ることになった時に、帳簿をきちんと作成する特典として導入されました。

(帳簿をきちんと作成すれば、正しい申告に繋がりますしね)

今では会計ソフトを使えばそこまで苦労せずに青色申告の条件を満たすことができるので、青色申告の申請をしないのは損です!

事業を始めたら、青色申告承認申請書を提出しておきましょう。

青色申告承認申請書の書き方

ここでは、青色申告承認申請書の具体的な書き方を説明していきます。

税務署

納税地を管轄している税務署を記入します。

分からない方はこちらから検索が可能です。

提出日

税務署へ提出する日を記入しますが、空欄でも問題ありません。

納税地

住所地・居住地・事業所等のいずれかにチェックをして、該当する住所を記入します。

住所地か事業所の場合がほとんどです。

事業をしている方であれば「個人事業の開業届」を提出する際にどちらかを指定しているはずです。

上記以外の住所地・事業所等

自宅兼仕事場のように住所も事業所も同じであれば空欄で大丈夫です。

自宅と職場が別であれば、納税地に記入しなかった場所を記入します。

納税地が自宅であれば事業所を、納税地が事業所であれば自宅を記入します。

なお、電話番号は自宅か職場のいずれかを記入すれば大丈夫です。

普段電話が繋がりやすい番号を記入しましょう。もちろん、携帯電話でもOKです。

氏名・生年月日

特に説明は必要ないと思いますが、本名と生年月日を記入します。

芸名などは使えません。

職業・屋号

職業については明確なルールはありませんので、思い浮かんだ職業名を記入してください。

物を作ってないのに製造業とかはダメでしょうが、何となくで記入しても誰も何も言いません。

アフィリエイターであれば、ネットビジネス業、インターネット広告業とかでしょうか。

ライターであれば、ライター業、文筆業。

ゲストハウス運営であれば、宿泊業。(簡易宿泊所とか気にしなくて良いです)

こんな感じで適当に名付ければOKです。

屋号も必須ではありませんが、名乗っている屋号があれば記入します。

飲食店であれば店名などになると思います。

事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地

何かややこしく書かれていますが、要するに「どこで仕事をしているか」です。

個人事業であれば事業所と同じ住所を記入すれば大丈夫です。

名称については、空欄でも大丈夫ですし、お店の名前などがあれば記入しておきましょう。

所得の種類

個人事業であれば「事業所得」にチェックします。

いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと

普通はないと思いますので、「無」にチェックをします。

万が一該当する方は「有」にチェックをしてください。

本年1月16日以後に新たに業務を開始した場合

開業が1月16日以後の場合で、その年に青色申告承認申請書を提出する場合は、開業日を記入します。

以前は白色申告で、次から青色申告にしよう、という方の場合は空欄で大丈夫です。

相続による事業承継の有無

親などから相続して事業を始めた場合は「有」ですが、ほとんどの方は「無」になると思います。

その他の参考事項

①簿記方式

65万円の青色申告特別控除を受けたい方は「複式簿記」にチェックをしてください。

会計ソフトを使えば簿記の知識がそこまでない方でも複式簿記の帳簿が完成します。

簡易簿記はお小遣い帳みたいなイメージですが、この場合は青色申告特別控除は10万円となってしまいます。

②備付帳簿名

ほぼどの業種でも登場するものを見本でチェックを入れています。

必要に応じて追加でチェックをすれば良いですが、そこまで悩む必要はありません。

チェックが足りないからといって青色申告の承認がされない、ということはありませんので安心してください。

まとめ

初めて見る方は「うーん、何を書けば良いの?」となってしまう所もあると思いますが、完璧に記入されていなくても青色申告は通ります!

むしろ、承認されてからきちんと資料を整理して会計ソフトで帳簿を作る方がよっぽど大事です。

65万円が控除されれば、最低税率であっても10万円弱も税金が少なくなります。(所得税と住民税の合計)

会計ソフトは個人向けのものであれば年間1万円程度です。

せっかく個人事業主になったのであれば、青色申告にチャレンジしてみましょう!

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