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【消費税増税】2019年10月以降の結婚式費用は10%に。8%になる特例と負担を抑える方法も紹介します。

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

結婚式費用は平均すると300万円を超えると言われており、けっこう大きな出費を伴うイベントです。

(私は2018年に式を挙げましたが、呼んだ人も多かったので平均を超える予算になって震えました)

300万円の挙式では増税の2%分は6万円。

・・・ご祝儀2人分やん!!!

「増税したからご祝儀もアップで」

なんて言えないでしょうから、なるべく8%で挙式をしたいものです。

ここでは、結婚式と消費税の関係について説明したいと思います。

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挙式が8%か10%かの判断方法

原則的な考え方

原則的な取り扱いとしては、

2019年9月30日までの挙式:8%

2019年10月1日以降の挙式:10%

ということになります。

残念ながら、10月以降の挙式については10%が適用され、ご祝儀2人分が消費税に消えることになります。

3月31日までに契約すれば特例を受けられる場合も

ただし、2019331日までに式場と契約をしていれば、経過措置の対象で8%となる特例があります。

経過措置の詳細ついてはこちらをご覧ください。

参考 【消費税改正】増税前後の経過措置〜工事の請負等の経過措置〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ

図でイメージするとこのようになります。

ただし、正式な契約(人数や料理内容などが確定した状態)である必要があるため、仮予約などは対象となりません。

「とりあえず会場を押さえた」という状態では経過措置の対象とはなりませんので、注意してください。

10月1日以降でも消費税が8%のもの

結婚式・披露宴に関する費用の中にも10月以降も8%になるものがあります。

それは、引き出物です。

ただし、全ての引き出物ではなく、飲食物の引き出物に限って8%となります。

軽減税率が対象となるのは飲食物に限られますので、お酒類も対象外になるので、注意してください。

それでも増税は嫌!挙式の負担を少しでも軽くする方法

今更挙式日を変更できないと言う場合でも、負担を減らすために工夫できる部分があります。

チリも積もれば、ですし可能であれば検討してみてください。

前撮りを9月30日までに行う

前撮りをするのであれば930日までに済ませてしまうことが考えられます。

前撮りはそれ自体が1つのイベントですので、挙式後の支払いであっても、930日までに前撮りをすればカメラマンの費用や貸衣装代は8%で済ますことができます。

前撮りであればゲストを呼ぶ訳ではありませんし、日程の選択も融通が効くはずです。

引き出物やプチギフトを早めに納品してもらう

結婚式当日に渡す引き出物やプチギフトなども、930日までに受け取ることができれば8%の対象となります。

(消費税の判定は挙式日ではなく、引き出物などが納品された日です)

あまり長期間手元に保管することは難しいと思いますが、挙式が10月の上旬であれば早めに引き出物やプチギフトを受け取ることで少しは消費税の負担を減らすことができると思います。

引き出物については、プランニングの会社に依頼することが一般的だと思いますので、納品日を早められるか確認した方が良いでしょう。

(ちなみに、私は引き出物を自分で発注して式場に持ち込みましたが、けっこう大変でした・・・)

どうすることもできないもの

ご紹介したように、前撮りや引き出物等は実施日や納品日をずらすことで増税の負担を回避することができる可能性があります。

しかし、プランニング会社のコーディネート料や式場の会場費、料理代などはどうすることもできません。

唯一8%で抑える手段は、上記で紹介した3月31日までにプランを決めて契約をする経過措置の適用を受けるしかありません。

ただ、現実的には申込み時点でプランまで確定させることは難しいと思いますので、対象となるカップルはかなり少ないのではないかと思います。

まとめ

増税したからと言ってご祝儀を増やしてもらう訳にもいきませんし、挙式をするカップルを直撃する増税です。

車や住宅は増税後に負担が大きく増えないような手当てがされる予定ですが、結婚式については残念ながら何の手当てもありません。

大きな金額が動くイベントですし、増税後に挙式という方は少しでも負担を軽くできるような対策を取ることを考えてみても良いでしょう。

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参考 【消費税改正】2019年(令和元年)10月1日実施の消費税改正情報まとめソーシャル税理士金子尚弘のページ

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