こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
令和2年(2020年)から給与所得控除・公的年金等控除が改正されます。
給与所得控除の改正ポイントとしては
・年収850万円までは10万円減少(基礎控除が10万円引き上がるため、実質的には変化なし)
・年収850万円超は195万円が上限となり、増税
という2点です。
また、公的年金等控除の改正ポイントとしては
・年金収入1,000万円までは10万円減少(基礎控除が10万円引き上がるため、実質的には変化なし)
・年金収入1,000万円超は控除額が上限となり、増税
・年金以外の所得金額が1,000万円超の場合は控除額が減少して、増税
という3点です。
ここでは、給与所得控除・公的年金等控除それぞれの改正内容を解説します。
給与所得控除の改正内容
個人事業主は確定申告で実際に使った金額を必要経費として収入から差し引いて所得を計算します。
しかし、サラリーマンなどの給与所得者は実際に使った金額ではなく、「給与所得控除」を差し引くことになります。
給与所得控除は収入の額に応じて決まるため、確定申告をしなくても年末調整だけで税金の計算をすることができます。
この給与所得控除ですが、令和2年(2020年)の所得税から改正され、高所得者にとっては増税となります。
具体的には次のようになります。
【令和元年(2019年)までの給与所得控除】
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% (最低金額は65万円) | |
180万円超 | 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 | 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 | 1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
【令和2年(2020年)からの給与所得控除】
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低金額は55万円) | |
180万円超 | 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 | 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 | 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
注意点としては、令和元年までは1,000万円超の場合に上限が220万円となっていたものが、令和2年からは年収850万円超の場合に上限が195万円となるところです。
例えば、年収900万円の方の給与所得控除の金額を比べると
改正前:900万円×10%+120万円=210万円
改正後:195万円(上限)
となります。
基礎控除が10万円引き上げられていますので、実質的には5万円減少ということになります。
公的年金等控除の改正内容
公的年金等についても、給与所得控除のように収入額に応じて公的年金等控除が設けられています。
しかし、給与所得控除よりも複雑で、
・年齢によって控除額が異なる
・改正後は年金以外の所得によって控除額が異なる
といった特徴があります。
具体的な控除額は次の通りです。
なお、カッコ内はその年の12月31日時点で65歳以上の場合です。
【令和1年(2019年)からの公的年金等控除】
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除 | |
---|---|---|
130万円以下 (330万円以下) | 70万円 (120万円) | |
130万円超 (330万円超) | 410万円以下 (410万円以下) | 収入金額×25% +37.5万円 |
410万円超 | 770万円以下 | 収入金額×15% +78.5万円 |
770万円超 | 収入金額×5% +155.5万円 |
*410万円超は年齢による控除額の差はありません。
例えば、年金収入が300万円では、
年齢が65歳未満の場合は
300万円×25%+37.5万円=112.5万円
年齢が65歳以上の場合は
120万円
となります。
【令和2年(2020年)からの公的年金等控除】
改正後は年金以外の所得金額によって控除額が変わるため、3パターンの表に区分されます。
ただ、制限が入るのは年金以外で1000万円超の所得がある場合ですので、実際に影響を受ける人はそこまで多くないと思います。
なお、改正前の表と同じく、カッコ内はその年の12月31日時点で65歳以上の場合です。
・公的年金等以外の合計所得金額が1000万円以下の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除 | |
---|---|---|
130万円以下 (330万円以下) | 60万円 (110万円) | |
130万円超 (330万円超) | 410万円以下 (410万円以下) | 収入金額×25% +27.5万円 |
410万円超 | 770万円以下 | 収入金額×15% +68.5万円 |
770万円超 | 1,000万円以下 | 収入金額×5% +145.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円(上限) |
*410万円超は年齢による控除額の差はありません。
・公的年金等以外の合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除 | |
---|---|---|
130万円以下 (330万円以下) | 50万円 (100万円) | |
130万円超 (330万円超) | 410万円以下 (410万円以下) | 収入金額×25% +17.5万円 |
410万円超 | 770万円以下 | 収入金額×15% +58.5万円 |
770万円超 | 1,000万円以下 | 収入金額×5% +135.5万円 |
1,000万円超 | 185.5万円(上限) |
*410万円超は年齢による控除額の差はありません。
・公的年金等以外の合計所得金額が2000万円超の場合
公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除 | |
---|---|---|
130万円以下 (330万円以下) | 40万円 (90万円) | |
130万円超 (330万円超) | 410万円以下 (410万円以下) | 収入金額×25% +7.5万円 |
410万円超 | 770万円以下 | 収入金額×15% +48.5万円 |
770万円超 | 1,000万円以下 | 収入金額×5% +125.5万円 |
1,000万円超 | 175.5万円(上限) |
*410万円超は年齢による控除額の差はありません。
いずれの場合も年金収入が1000万円超の場合、公的年金等控除に上限が設けられますが、対象者はかなり限られると思われます。
まとめ
令和2年(2020年)からは給与所得控除・公的年金等控除ともに、高所得者に対しては増税となります。
特に公的年金等控除は年金以外の所得金額の影響も受けるため、かなり複雑になっています。
所得税を試算する場合に面倒になりますが、高所得者以外はあまり関係がないと思って頂ければ大丈夫です。
ただし、所得金額調整控除を理解するためには、今回の改正を頭に入れておく必要があるので、確認しておきましょう。
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