こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
新型コロナウィルスの流行きっかけとして、あらゆることのオンライン化が一気に進みました。
リモートワークやオンライン会議、オンラインセミナーなど、在宅で仕事や勉強する環境が整い、とても便利になったと感じている人も多いのではないでしょうか。
また、個人的にはオンライン飲み会も一定の市民権を得たのではないかと思っています。
私自身も、仕事関係の方やプライベートの友人などと何回かオンライン飲み会をしたことがありますし、遠方の人とも気軽に開催できるので、オンラインならではの良さもありますよね。
当たり前ですが、プライベートの友人との飲み会は経費になりませんが、仕事関係のオンライン飲み会であれば経費になるのでしょうか?
ここでは、オンライン飲み会は経費になるのかについて考えてみたいと思います。
社外の人とオンライン飲み会をした場合
コロナ以前は、取引先等と会食を行う機会も多くあったと思いますが、コロナ対策などの面から外での会食を控える流れになっています。
とはいえ、かしこまった打ち合わせではなく、お酒を入れてざっくばらんに話したいという場合もあると思います。
では、取引先とオンラインでお酒を交えて話をした場合、経費になるのでしょうか。
まず、お店で会食をした場合は相手が仕事の関係者であれば基本的には接待交際費として経費計上が認められています。
会食の目的は、
・取引先との懇親を深める
・仕事関係の情報交換をする
などですので、仕事と関係するという判断ですね。
この会食の目的から考えると、オンラインであっても同様の目的は達成できるのではないでしょうか。
もちろん、お店の会食と雰囲気は違いますが、オンラインでのやりとりに慣れれば違和感はあまりありません。
そのため、オンラインであっても、仕事関係の飲み会代は経費にできると考えられます。
もちろん、経費にできる範囲は「その日に飲食するためのもの」です。
例えば、ビールを1ケース買って、それを全額経費にするのはNGです。(本当にその飲み会の間に飲み切れば問題ないですが、そんな人はいないでしょう)
そのため、1回で飲みきれる、食べきれる量のお酒やおつまみを買うのが良いと思います。
また、お酒や食べ物の領収書は、スーパーやコンビニ等になるでしょうから、いつ誰とオンライン飲み会をしたかをレシートにメモしておくべきです。
ただの生活費と疑われないためにも、きちんと仕事関係の飲み会であることをメモしておきましょう。
会社の福利厚生として実施した場合
新型コロナウィルスの影響で、忘年会や新年会を見送った会社も多いと思います。
さすがに大企業では厳しいでしょうが、従業員数が少ない会社であれば、オンラインでも全員集まって忘年会や新年会を行うことは可能でしょう。
例えば、会社主催のオンライン忘年会を開催し、従業員が購入した飲食物を立替経費として会社が負担した場合を考えてみましょう。
こんな感じの流れですね。
前提として、福利厚生費として認められるには、従業員全員に声を掛けていることが条件になります。
必ずしも全員が参加する必要はありませんが、特定の社員しか誘われていないような状況であれば、それらの社員の給与として取り扱われます。
一定の金額を上限にするなど、常識的な範囲の金額で精算していれば福利厚生費として考えて問題ないでしょう。
ただし、実費精算ではなく一律で手当のような形で支給すると給与として課税されることとなります。
【もう少し詳しく】
福利厚生費になるか、給与として課税されるかの違いですが、
・一般的に行われている会食かどうか
・参加しなかった人に別途お金を渡していない
・役員だけ会社負担など、不公平な取り扱いになっていないか
などを考慮して判断します。
オンライン忘年会の場合
・忘年会は一般的に行われるものである
・参加者に飲食費の実費精算をする
・全員に対して同じ基準で精算をする
という条件であれば、福利厚生費と考えて問題ないでしょう。
(所得税法基本通達36-30が参考になると思います)
まとめ
オンライン飲み会を社外の取引先と実施する場合、社内のイベントで実施する場合でそれぞれの注意点をご説明しました。
取引先などと実施すれば接待交際費、社内で実施すれば福利厚生費として処理することになります。
前例のないものですので、判断に迷うかもしれませんが
・仕事に関連するものかどうか
・その日に飲み切る、食べ切るものだけが計上されているかどうか
・社内イベントの場合、特定の人だけで開催されていないか
を踏まえて判断して頂ければと。
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