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【年末調整】ひとり親控除・寡婦控除って?〜基本から気を付けるポイントまで〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

離婚や死別を経験された方や未婚のシングルマザー(ファザー)の方は、寡婦控除やひとり親控除を受けることができます。

女性と男性で適用条件に差がある・未婚のひとり親には適用されないなど、気をつけないと正しい判断ができない、少し複雑な制度です。

大枠としては

・ひとり親控除:子どものいるシングルマザー(ファザー)

・寡婦控除:死別や離婚した女性

と理解して頂ければ大丈夫です。

ここから詳しく内容を解説していきます。

ひとり親控除とは?

ひとり親控除の内容

ひとり親控除は次の条件を全て満たした人が対象となり、35万円の所得控除を受けることができます。

なお、男女どちらも同じ条件で判断します。

・扶養対象の子どもがいる

・合計所得金額が500万円以下(給与の場合、年収が約677万円)

・事実婚の相手がいない

なお、事実婚の相手については、住民票に「未届の夫(妻)」といった表記があるかどうかで判断します。

そのため、単に同居しているだけなどの場合は「事実婚の相手がいない」という条件を満たすことになります。

フローチャートにすると、こんな感じです。

(「ひとり親」控除なので、現時点で未婚であることが前提になります)

扶養控除等申告書の記入方法

扶養控除申告書のこの辺りに「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」という欄があります。

こちらに「ひとり親」というチェック欄があるので、チェックをすればOKです。

クラウドシステムなどで年末調整を行う場合には、「ひとり親に該当しますか?」などの質問項目があると思いますので、それに回答すれば良いでしょう。

寡婦控除とは?

寡婦控除の内容

寡婦控除は1951年に戦争によって旦那さんを亡くした奥さんを救済する目的で導入された制度です。

2020年の改正で、子どもがいる場合はひとり親控除が適用されることとなりました。

・夫と離婚した

・夫と死別した(または生死不明)

の2パターンがあり、女性だけが控除の対象となっています。

それぞれで条件を全て満たせば27万円の所得控除を受けることができます。

パターン①:夫と離婚した人の場合

・扶養親族がいること(高齢の親など)

・合計所得金額が500万円以下(給与の場合、年収が約677万円)

・事実婚の相手がいない

パターン②:夫と死別(生死不明)の場合

・合計所得金額が500万円以下(給与の場合677万円)

・事実婚の相手がいない

該当するかどうか、フローチャートにするとこんな感じです。

【死別または離婚とは?】

 

ここでいう死別または離婚とは、法律婚を経験した後の死別または離婚に限られます。

そのため、内縁関係で相手と死別したりお別れをした場合は該当しません。

 

また、生死が明らかでない場合とは、

 

・太平洋戦争終結時に陸海軍に属していた人で、まだ国内に帰らない人

・船舶が沈没などして行方不明になった人

・航空機が墜落などして行方不明になった人

・死亡の原因となるような危険に遭遇して、一年以上生死が明らかでない人

・3年以上、生死が明らかでない人

 

などの場合が該当します。

制度の導入に戦争があったことが分かりますよね。

扶養控除等申告書の記入方法

ひとり親控除と同様に「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」という欄の中に寡婦というチェック欄があります。

こちらにチェックすればOKです。

年の途中で離婚や死別した場合

ひとり親控除や寡婦控除では、離婚や死別によってシングルになった方が対象となる場合も多いと思います。

この場合、

・年の途中で離婚した場合はどうなるの?

という疑問を持たれる方もいると思います。

答えとしては

・12月31日の時点で離婚(死別)していれば対象になる

です。

年末の時点でどうなっているかで判断して下さい。

まとめ

ひとり親控除や寡婦控除についてチェックすべきポイントは次のとおりです。

・寡婦控除は女性のみ適用が可能

・子どもの有無や自身の所得の見積額から適切な選択ができているか

・その年に配偶者が亡くなった場合の適用漏れが多いので注意

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