こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
確定申告書を作る時に、どこに何を書いたら良いか分からない・・・
という方に向けて、具体的な書き方について説明して行きたいと思います。
ここでは、社会保険料控除について説明します。
今回は
年の途中でサラリーマンを辞めて個人事業主・フリーランスになった場合
配偶者など親族の国民年金を支払っている
場合を具体例にして説明したいと思います。
Contents
社会保険料控除について
個人事業主やパラレルキャリアの方で対象となる主なものは
・国民年金の保険料
・国民年金基金の保険料
・国民健康保険料
・(会社員としても仕事をしていれば)厚生年金の保険料
などがあります。
(高齢者であれば後期高齢者医療保険などもありますが、ここでは省略します)
また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者など親族分の保険料も自分で負担していれば控除の対象となります。
そのため、奥さんの国民年金を自分の口座から引き落としにしている場合などは社会保険料控除に加えることができます。
なお、控除対象となるのは、2018年1月1日〜12月31日までの間に実際に支払った保険料です。
そのため、過去分を追納した場合は含めて申告しますが、2018年分の保険料が未納となった場合は含めて申告してはいけません。
年の途中までサラリーマンで独立した方の場合
サラリーマンであれば社会保険料はお給料から天引きされ、年末調整では会社が集計してくれるため、自分で何かする必要はありません。
しかし、個人事業主となり国民年金・国民健康保険になったら自分の口座から容赦なく引き落とされ、自分で確定申告をしないといけません。
このように年の途中でサラリーマンから独立した人の場合の記入例を紹介します。
<前提>
・年の途中で会社を退職して独立して個人事業をスタートした。
・独立後、国民年金・国民健康保険に加入した。
・国民年金基金への加入はしていない。
・親族の社会保険料の負担はしていない。
・保険料は口座振替にしている。
まず、必要な書類は次の通りです。
☑️前の勤務先の源泉徴収票
☑️国民年金の控除証明書(領収証でも可)
☑️国民健康保険の納付済証明書(領収証でも可)
*国民健康保険は市町村が管轄しているため、納付済証明書は市町村によって様式が異なります
これらを用意して、集計をしていきます。
(資料③)国民健康保険料の納付額は150,000円とします。
この場合の確定申告書の記入例は次のようになります。
*社会保険料控除に関係しない部分は空欄にしています
まず、お給料の源泉徴収票の社会保険料の欄の金額を転記します。確定申告書の社会保険の種類は「源泉徴収票の通り」と記入します。(①)
次に、国民年金の控除証明書の「合計額」の欄を転記します。(口座振替でなければ、領収証の金額の合計を記入します)
確定申告書の社会保険の種類は「国民年金」と記入します。(②)
そして、国民健康保険料の納付済証明書に記載されている金額を転記します。(領収証の合計額で確認してもOKです)
確定申告書の社会保険の種類は「国民健康保険」と記入します。(③)
親族の社会保険料を負担している場合
サラリーマンであれば、奥さん(ないしは旦那さん)の収入が130万円以下であれば社会保険の扶養とすることが出来す。
しかし、個人事業主が加入する国民年金には扶養の制度がありません。
そのため、個人事業主の場合は奥さんの国民年金も発生する、ということがあります。(奥さんが会社員で社会保険に加入していれば発生しません)
親族の社会保険料を負担している場合には、ご自身の確定申告で控除できますので、きちんと確定申告書に記入する必要があります。
このような場合の記入例を紹介します。
<前提>
・国民年金・国民健康保険に加入している。
・奥さんの国民年金も自分の口座から支払っている。
・国民年金基金にも加入している。
・保険料は口座振替をしている。
まず、必要な書類は次の通りです。
☑️自分の国民年金の控除証明書(領収証でも可)
☑️親族の国民年金の控除証明書(領収証でも可)
☑️国民年金基金の控除証明書
☑️国民健康保険の納付済証明書(領収証でも可)
これらを用意して、集計をしていきます。
(資料④)国民健康保険料の納付額は350,000円とします。
まず、国民年金の控除証明書の「合計額」の欄を転記します。(口座振替でなければ、領収証の金額の合計を記入します)
この場合、奥さんの国民年金も合算して記入して大丈夫です。
確定申告書の社会保険の種類は「国民年金」と記入します。(①、②)
次に、国民年金基金の控除証明書の「合計」の欄を転記します。
確定申告書の社会保険の種類は「国民年金基金」と記入します。(③)
そして、国民健康保険料の納付済証明書に記載されている金額を転記します。(領収証の合計額で確認してもOKです)
確定申告書の社会保険の種類は「国民健康保険」と記入します。(④)
社会保険料控除の注意点
確定申告書に添付が必要なもの
社会保険料控除を適用する場合、確定申告書に添付が必要な書類があります。
・国民年金の保険料:添付義務あり(控除証明書または領収証)
・国民年金基金の保険料:添付義務あり(控除証明書)
・国民健康保険の保険料:添付義務なし
ただし、電子申告をする場合は、添付義務があるもの出会っても原本を税務署に送る必要はなく、ご自身で保管すればOKです。
口座振替をしている場合の控除証明書
国民年金の保険料などを口座振替にしている方も多いと思います。
口座振替にしている場合、控除証明書には12月まで口座振替をした場合の年間保険料が記載されています。
そのため、残高不足で引き落としされなかった場合は控除証明書の見込額とズレる可能性があります!
そういった場合は、通帳をきちんと確認して、実際に引き落とされた金額を記入するようにしてください。
口座振替をしていない場合の控除証明書
口座振替をしていない場合、控除証明書には年間の見込額が記載されません。
そのため、控除証明書が発行されてから12月までに納付した領収証を確認する必要があります。
控除証明書だけでは実際の金額より少なくなる場合があるので、注意してください。
まとめ
今回は社会保険料控除の記載の方法について紹介をしました。
基本的には控除証明書などの資料を確認して確定申告書に転記すれば大丈夫ですが、口座振替にしていない場合など、領収証をきちんと確認しないといけないこともあります。
保険料を支払っているのに確定申告するのを忘れてた!
ということがないように注意しましょう。
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