こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
頑張って作った確定申告でも…
「ヤバい!この領収証、経費に入れ忘れてた!」
とか
「医療費控除の領収書が追加で出て来たんだけど!」
とか、色々あったりするものです。
ここでは、万が一「間違ってた!」という場合の対応について説明していきます。
Contents
3月15日までに間違いに気付いた場合
最初に出した確定申告が間違ってたことに気付いた場合は、3月15日までならもう一度確定申告書を出せばOKです。
期限内に複数の確定申告書が提出された場合には、最後に出されたものが正式なものとして扱われるため、何回出してもOKです。
税務署に問い合わせをしなくても、もう一度確定申告書を作って出せば何事もなく受理されます。
ただ、還付申告の場合は再提出した時に、すでに還付の手続きに入っていることもあります。
そのような場合は税務署から問い合わせの連絡があると思いますが、事情を説明すれば対応してくれます。
3月16日以降に間違いに気付いた場合
間違いに気付いたのが3月15日以降だと、普通に確定申告書を出すだけではいけません!
3月15日の時点で提出された確定申告書で税金が確定してしまうので、追加で別の手続きをする必要があります。
当初の確定申告の税額<訂正後の税額の場合
間違えた結果、本来よりも税金を少なく申告していたら修正申告となり、本来の税金に加えてペナルティとして追加の税金を納めることになります。
税務署から調査の連絡などが来る前に自主的に修正申告をした場合、ペナルティは延滞税だけになります。
<延滞税の金額>
法定納期限(3/15)の翌日から2ヶ月の間 | 納税額×年率2.6% |
法定納期限(3/15)の翌日から2ヶ月経過後 | 納税額×年率8.9% |
延滞税の計算上、本来の納税額は10,000円未満は切り捨てをして計算します。
また、計算結果は100円未満切り捨てとなります。
当初の確定申告の税額>訂正後の税額の場合
当初の確定申告で本来よりも税額を多く申告していたら更正の請求となります。
税務署としては税金を返すことになるので、修正申告よりも面倒だったりします、あれこれ聞かれたり、説明資料を求められる場合もあります。
なお、更正の請求のフォームはこちら(国税庁)からダウンロードが可能です。
まとめ
間違いに気付いたタイミングによって、取るべき選択肢は次のようになります。
修正申告で増加する税額が少なければ、延滞税もそれほどの負担にはなりませんが、余計に税金を払うのは勿体ないですよね。
また、更正の請求の場合は税務署にあれこれ聞かれて面倒だったりもします。
こんなことを言ってしまえば元も子もありませんが、3月15日までにきちんと見直しをして間違いがないように申告をするのがベストです。
現実的には、来年の確定申告をしている時に「あれれ?」と去年の間違いに気が付くことが多いと思います。
修正申告・更正の請求ともに本来の確定申告期限から5年間は可能です。
もしも何年分もまとめて間違いを見付けた場合も5年以内のものであれば手続きは可能です。
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