こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
個人事業を始めてしばらく経つと・・・
毎年8月になると事業税のお知らせが届くと思います。
独立初年度からがっつり稼いだ人以外は、何年かしてから突然来るので戸惑う方も多いと思います。
そこでこの記事では
・事業税ってどういうもの?
・どうやって計算されるの?
・経費になる?ならない?
などについて解説します。
Contents
事業税って何?誰にかかるの?
事業税は事務所や店舗(自宅で仕事をされている方は自宅)がある都道府県に対して支払う税金です。
事業税の対象になる業種は法律で決められていて、次の表のようになっています。
多くの方は対象になると思って頂ければ。
東京都主税局のHPより転載
ちなみに、事業税がかからない業種で思いつくものを挙げておきますね
農業、林業、翻訳、芸術家、小説家、
漫画家、ミュージシャン、スポーツ選手
上記の業種表になければ課税されないので他にも色々あると思いますが、代表的な仕事はこんなところかな、と。
事業税の計算方法
都道府県から届く納付書に金額が書かれているので自分で計算することはありませんが、仕組みをご紹介します。
基本的には
(事業所得の金額-290万円)×税率
となります。
税率は先ほどの表にある通り、業種によって異なりますので確認してださい。(多くの方は5%になります)
なお、事業所得の金額の注意点は、青色申告特別控除前の所得ということです。
具体的には、この欄の金額が所得金額ということになります。
分かりにくいかもしれないので、拡大したものも貼っておきます。
また、
・前年から繰り越した損失の金額
・災害などで商品などが被害を受けた金額
・事業用資産を売却して出た損失の金額
は所得から差し引くことができますので、該当する方は注意してください。
それでは、具体的な数字をあてはめてご説明します。
・所得金額が600万円で税率5%の場合
(600万円-290万円)× 5%=155,000円
・所得金額が400万円で前年からの赤字を200万円繰り越している場合
(400万円-200万円-290万円)× 5%=0円
この場合、前年の赤字を含めると課税対象がマイナスになるので、事業税は発生しません。
ポイントとしては、290万円の控除があるというところです。
独立直後はなかなか所得も増えないので、所得が290万円以下で事業税が課税されていない方も多いです。
「今まで来なかったのに突然納付書が!」という方は、こういった理由があると思って頂ければ。
事業税はいつ払うの?経費になるの?
事業税を支払う時期
事業税は8月と11月の2回に分けて支払うことになります。
年間の事業税額が10万円でれば、5万円ずつ支払うということです。
8月と11月はあくまでも期限なので、納付書が届いた時点で1年分払ってしまうことも可能です。
納付書が届いてから11月までは時間があるので、つい忘れてしまうこともありますので…
事業税は経費になるか?
結論からお伝えすると、事業税は経費になります。
科目は「租税公課」として処理することが一般的です。
なお、経費になるタイミングは事業税を支払った年になります。
ただし、万が一納税が遅れて翌年に支払った場合は、
・実際に支払った年
・本来支払う年
のどちらの経費にしても良いルールになっています。
確定申告で注意したいポイント
既にご説明したように、事業税のかからない業種もあります。
そのため、複数の事業を行っている方は「本当に全ての仕事が対象になるのか?」という確認はしておきましょう。
例えば、メインの仕事はカメラマンだけど音楽活動もしている、みたいな方の場合を考えてみましょう。
この方は
・カメラマンは事業税の対象
・音楽活動は事業税の対象外
となります。
そのため、青色決算書に書かれている所得金額から、音楽活動の所得を除外する必要があるということです。
具体的には、確定申告書の事業税の「非課税所得など」に該当する金額を書くことが必要になります。
確定申告書の下の部分に記載欄があります。
まとめ
突然納付書が送られて来て驚かれる方もいるでしょうが、本来払うべき税金なので忘れずに払うようにしてください。
290万円の控除があるので独立1年目からかかる人は少ないですが、届いた時には「所得も増えて来ただな」と思って頂ければ。
改めて整理すると
・事業税がかかる業種とかからない業種がある
・事業税は経費になるので、租税公課で処理を
・事業税がかからない業種であれば確定申告書の「非課税所得など」に記入を忘れずに
といったところです。
関連記事
事業税の対象になるのは、あくまでも事業として仕事をしている場合で、雑所得などは対象外です。
事業所得と雑所得の違いは?などはこちらをご覧ください。
参考 事業所得と雑所得の違い〜「本業なのに雑所得」はありえない?〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ
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