こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
特にパパ活には興味ありませんが、パパ活の税務について考えてみました。
パパ活をしている女子がお小遣いを貰った場合、どういう取り扱いになるのか?
理論的に検証してみようと思います。
ちなみに、パパ活で支払ったお小遣いが経費になるかの検証はこちらの記事で書いています。
参考 パパ活で支払ったお小遣いは経費になるのか?〜経費にできる理由を考えてみた〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ
贈与税が掛かる場合
贈与と負担付贈与
贈与税は、こちら側は特に何もせず、お金などを貰った場合に掛かる税金です。
民法では「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定義されています。(民法549条)
パパ「お小遣いあげるよ」
女性「ありがとう!」
というやり取りで贈与契約が成立する訳です。
単純な贈与契約であれば、デートに付き合わずにバックれてもパパは文句を言えません。
だって、女性側に何の義務もないですから。
そのため、パパ活は「負担付贈与」である場合が多いのではないかと思います。
負担付贈与の場合は、受け取った金額から自分が負担した債務の額を差し引いた額が贈与税の課税対象となります。
ただ、デート(のような行為)の債務を金銭的に評価することは難しいので、貰った金額がそのまま贈与税の課税対象になると思われます。
負担付贈与とは?
負担付贈与とは、受贈者(お金などを貰う側)に何かしらの負担をさせる贈与のことです。(民法553条)
・マンションを贈与して、ローンを負担させる
といった金銭的な負担だけでなく、
・お金を渡して、自身の介護を手伝ってもら
といったような金銭以外の負担も可能です。
贈与税の申告が必要な場合
パパ活によって貰ったお小遣いが110万円を超える場合は贈与税の申告が必要です。
(パパ活以外での贈与を受け取っている場合は、それも合算します)
贈与税は、110万円を超えた部分に税金が掛かるので、次のような計算式になります。
(受け取った金額ー110万円)×適用税率ー控除額=贈与税の額
では、パパ活で年間400万円のお小遣いを貰った女性はいくら納税が必要でしょうか?
答えは次のとおりです。
(400万円ー110万円)×15%ー10万円=33.5万円
*参考:適用税率と控除額の一覧
所得税が掛かる場合
ソフトなパパ活の場合
何がソフトやねん、という感じですが、デート風なことをしてお小遣いを貰う一般的なパパ活を「ソフトなパパ活」と定義して考察してみます。
例えば、他の仕事をせず、パパ活専業で生活費を稼いでいる女性がいたとします。
このように、反復継続的にパパ活を行い生活をしているような場合は「事業所得」として確定申告が必要となるでしょう。
ここまでいけば「立派な仕事」という訳です。
「プロパパ活師」とでも名付けましょうか。
多くの場合、お小遣い(=売上)を貰う訳なので、必要経費は生じないと思われますが、
・パパ活の前に美容院でセットした
・集合場所までの交通費(自腹だった場合)
などは必要経費として認められると思われます。
ハードなパパ活の場合
例えば、パパ活にセットで売春をしていた場合はどうなるでしょうか?
このようなパパ活を、便宜上「ハードなパパ活」と定義して考察していきます。
言わずもがなですが、売買春は今の日本では「違法」です。
違法行為をしてお金を稼いだ場合、どのような扱いになるのでしょうか?
違法行為に対して税金を掛けたら、違法行為を認めたことになるから無税?
いえ、そんなことはありません。きっちり課税されます!
日本の所得税では、合法・違法を問わず、利益が出れば所得税の対象となり課税されます。
他にも、違法薬物の売買、利息制限法を超える金利での貸金などがあるでしょうか。
ハードなパパ活でお金を稼いだ場合、それが違法行為を伴っていたとしても「事業所得」または「雑所得」として課税の対象になります。
まとめ
パパ活について税務的に考察をしてみました。
贈与税になるか所得税になるかの違いですが、次のようなイメージで良いと思います。
贈与税:お小遣いを貰うという感覚
所得税:仕事として行なっているという感覚(キャバクラの同伴やアフターなどが分かりやすいと思います)
パパ活で受け取るお金が「お小遣い」なのか、デートというサービスの「対価」なのか線引きは曖昧なので、主観的な判断でも構わないでしょう。
まずは、「パパ活にも税金が発生する」という点を理解しておいてください。
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