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月次支援金の概要が発表されました〜申請条件などを解説します〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

新型コロナの影響が長引いており、不要不急の外出の自粛が引き続き求められていたり、地域によっては蔓延防止等重点措置などで時短営業を強いられている事業者も多いと思います。

厳しい状態が続いている事業者も多いと思いますが、新たな支援金の制度が発表されました。

内容をざっくり説明すると

・4月、5月、6月の売上が前年または2年前の同月比で50%以上減少した場合

・最大で20万円(個人事業の場合は10万円)の給付金が支給される

というものです。

この月次支援金について、現時点で発表されている情報をまとめました。

月次支援金を受ける条件

受給を受ける条件

月次支援金の対象となるのは、次の条件を満たす事業者です。

①飲食店の休業・時短や外出自粛等の影響を受けている
②2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少している

単に売上が減少しただけではなく、緊急事態措置やまん延防止等重点措置などに伴う影響を受けていることが条件となっています。

この点は一時支援金と同じですね。

売上を比較するイメージは次の通りです。

続いて、給付額は次のようになっています。

2019年又は2020年の売上ー2021年の売上

対象となるのは4月,5月,6月で同じ月を比較して計算します。

例えば、2020年の4月の売上が50万円で、2021年の売上が20万円の場合の給付額は

法人:20万円

個人:10万円

となります。

要するに、2021年の4月と2020年の5月を比較するのはNGってことですね。

こちらもイメージは次の通りです。

売上が減少しても対象にならない場合

例えば、

・売上減少の理由がコロナの影響ではない場合

・飲食店の休業協力金など他の支援金を受けている場合

などは、売上が減少していても月次支援金の対象にはなりません。

申請手続きについて

申請手続きや必要書類ですが、一時支援金を受けているかどうかで変わります。

月次支援金は一時支援金の延長版のようなイメージで、重複する手続きは省けるように設計されています。

一時支援金を受けていない場合

登録確認期間において事前確認を受けた上で申請が必要です。

続いて、申請時の必要書類は次の通りです。

2019年及び2020年の確定申告書
2021年の申請する月の売上台帳
通帳
宣誓・同意書
履歴事業全部証明書(法人の場合)
本人確認書類(個人事業主の場合)

一時支援金を受けている場合

一時支援金を受給している場合、改めて事前確認を受ける必要はありません。

また、必要書類についても、一時支援金で提出済みの書類は省略可能ですので、

2021年の申請する月の売上台帳
宣誓・同意書

のみで申請が可能です。

なお、月次支援金を4月,5月と連続して申請する場合、2回目の申請については対象月の売上台帳のみ提出すれば良いこととなっています。

各パターンの必要書類をまとめると次のようになっています。

経済産業省「緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の概要について」より抜粋

申請期間

4月,5月分:6月16日〜8月15日

6月分:7月1日〜8月31日

となっています。

まとめ

ポイントを整理すると

・4月,5月,6月の売上が前年または2年前の同月と比べて50%以上減少していれば受給対象

・受給額は最大で20万円(個人事業は10万円)

・一時支援金を受けているかどうかで必要書類が変わる

といったところです。

まだまだ新型コロナの影響は長引くでしょうし、給付金の受給条件を頭に入れながら、営業するかどうかを検討することも必要かもしれません

もちろん、事後的に売上の帳簿を操作することは絶対にNGですが、そもそもの営業をどうするかも戦略だと思いますので。

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