こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
仕事でお世話になっている取引先へAmazonギフト券などの商品券をプレゼントすることもあると思います。
ビール券などに比べて使える範囲も広いですし、Amazonギフト券を選ぶことも多いんじゃないかと思います。
Amazonギフト券でもビール券でも取り扱いは同じですが、Amazonギフト券を例として商品券の会計処理をご説明していきます。
Amazonギフト券をプレゼントした場合
Amazonギフト券を取引先などにプレゼントした場合は、「交際費」として経費とすることができます。
当然ながら、取引先など事業と関係のある人や会社へプレゼントすることが前提です。
そして、Amazonギフト券が経費になるのは、相手にプレゼントしたタイミングです。
購入したタイミングで経費になる訳ではないので注意が必要です。
例えば、5000円のAmazonギフト券を購入して、取引先へプレゼントしたとします。
購入したタイミングでは自分の手元にあるだけなので、経費でも何でもないです。
まずは貯蔵品など資産として処理をします。
そして、実際にプレゼントしたタイミングで交際費として経費処理をすることになります。
つまり、決算前に「まとめて商品券を買って全部経費にしよう!」というのはNGということです。
本来はこのように二段階で仕訳をすることになるんですが、全て決算前にプレゼントする前提であれば、購入時に交際費として経費処理しても問題ありません。
Amazonギフト券で買い物をした場合
次は、Amazonギフト券で自分の仕事用の買い物をした場合をみてみましょう。
Amazonギフト券を購入(チャージ)した場合の処理は、上記の場合と同じです。
そして、実際に買い物をして時に消耗品費など経費として処理をすることになります。
ちなみに、経費となるのは「事業として使い始めたタイミング」です。
例えば12月30日に発注して翌年1月5日に到着したとします。
この場合は、商品が到着した1月5日の時点で経費処理することになるので、注意してください。
Amazonギフト券を貰った場合
取引先などからAmazonギフト券を貰った場合の処理はどうなるでしょうか。
これは、誰から貰ったかによって取り扱いが異なります。
個人事業の取引先から商品券を貰った場合は、基本的に「贈与」として取り扱われます。
贈与については、1年間で受け取った金額が110万円までであれば課税されませんので、他の人からの贈与も含めて110万円以下であれば気にする必要はないでしょう。
なお、お中元やお歳暮、結婚祝いなど「社会的に通常行われているプレゼント」であれば贈与税は非課税となります。
次に、法人の取引先から商品券を貰った場合は、「一時所得」として取り扱われます。
一時所得は、1年間で50万円以下であれば課税されることはありませんので、ほとんどの場合は非課税になると思います。
一時所得の計算方法
一時所得については、次のような計算式で課税対象額を計算します。
(収入額ー必要経費ー50万円)÷2=課税対象額
この金額を事業所得など他の所得に合算して所得税額を計算します。
まとめ
Amazonギフト券などの商品券が経費になる前提は
・取引先など仕事と関係のある人へのプレゼント
・自分が事業に使う物の購入
として使った場合です。
当たり前ですが、友達へのプレゼントや、プライベートの買い物に使った場合は経費になりません。
また、プレゼント用の商品券を買った時に経費にできると誤解している方もいるようなので、経費にするタイミングについても注意しておきましょう。
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