【イベント】みんなで確定申告を開催します

【税金雑記】ZOZO前澤社長のお年玉企画に税金って掛かるの?

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

今バズりまくっている前澤社長のお年玉企画。

私は応募してませんが、リツイート数の日本最高記録を更新したんだとか。

剛力ちゃんはいくらお年玉を貰ったんだろう・・・

さて、今回は会社のZOZOとしてではなく、前澤社長個人からお年玉という形で大盤振舞いをしています。

貰った人って税金掛かるの?と思ったあなた。(こんなこと考えるのは同業者だけかも・・・)

少しばかりお年玉企画の税金について考えてみたいと思います。

個人からお金を貰えば贈与税

原則として、個人からお金を貰えば贈与となり、贈与税の対象となります。

ただ、110万円の基礎控除があるため、その範囲内であれば贈与税を納める必要はありません。

基礎控除って?

贈与税には基礎控除と言って、贈与額から110万円を差し引いて贈与税の計算を行います。

少しだけの贈与にも税金を掛けるのはかわいそうですし、税務署としても贈与税の申告が増えすぎて処理できない、という事情も。

例えば、200万円を貰った場合は200万円-110万円=90万円が贈与税の対象となります。

そのため、贈与額が110万円以下であれば贈与税は掛からないことになります。

なお、基礎控除は貰った人が年間110万円ですので、10人から100万円ずつ貰った場合は

100万円×10人-110万円=890万円

となって贈与税が掛かることになります。

お金であれば分かりやすいですが、物を貰った場合はその時の時価を贈与額として計算することになります。

親から車を貰ったような場合は、下取りの見積額など、客観的な金額を出しておく必要があると思います。

お年玉には税金が掛かるの?

では、お年玉も贈与税の対象として集計しなければいけないのでしょうか?

答えはNOです!

誰かから何かを貰えば原則的には贈与税の対象となりますが、特例として贈与税の対象外となっている贈与もあります。

例えば親族からの養育費や教育費、香典やご祝儀などがあり、お年玉も「年末年始の贈答」として贈与税の対象外となっています。

親が学費を負担することは珍しいことではありませんし、香典やご祝儀、お年玉も社会一般的に行われていることであり、そこまで贈与税を掛けるのはひどすぎる、ということです。

国税庁のタックスアンサーには、他にも贈与税の対象外となるものが記載されています。

ZOZO前澤社長のお年玉は非課税?

お年玉が贈与税の対象外なら前澤社長のお年玉企画も非課税でしょ!と思ったあなた。

ボーッと生きてんじゃねぇよー!!

先ほどのタックスアンサーをしっかり読むと

「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

と書かれています。

100人に100万円をばら撒くのは「社会通念上相当」とは言えないでしょう・・・

ただ、2019年に他の人から贈与を受けなければ基礎控除の110万円の範囲内なので結果的に贈与税を納める必要はありません。

しかし、他の人から10万円超の贈与を受けている人は贈与税を納める義務が発生しますので、注意してください。

会社からお年玉を貰った場合は?

さて、仮にこの企画が株式会社ZOZOからのお年玉企画だった場合はどうなるでしょうか?

会社から何かを貰った場合は贈与税ではなく、所得税が掛かることになります。

この場合は一時所得として課税されることになり、50万円を超えると課税対象となってしまいます。

一時所得の計算方法

一時所得については、次のような計算式で課税対象額を計算します。

 

(収入額ー必要経費ー50万円)÷2=課税対象額

 

この金額をお給料など他の所得に合算して所得税額を計算します。

例えば、ZOZOから100万円のお年玉を貰った場合は必要経費はありませんので、次のように計算します。

(100万円ー0円ー50万円)÷2=25万円

このように、25万円を課税対象として確定申告をする必要が出てきます。

まとめ

前澤社長がこんなことを考えて個人としてのお年玉企画にしたのかは分かりませんが、貰う側からすれば会社から貰うよりも前澤社長個人から貰った方が税金を回避できることになります。

唯一の例外としては、2019年に他の贈与を受ける場合です。そのような人が当選した場合はきちんと贈与税の確定申告をして納税してくださいね!

今回は当選者に対する税金についての解説でしたが、お年玉を支払う前澤社長は経費に出来るのか?前澤社長の税金については次の参考記事をご覧ください。

参考 ZOZOお年玉企画〜前澤社長の税金は?〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ

2 Comments

ZOZO創業者の前澤社長の申告漏れについて〜脱税とは別物です〜 | ソーシャル税理士 金子尚弘~NPO&クラウド会計~ へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です