こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
ふるさと納税のポイントの一つに、2,000円の自己負担を除けば、寄付額の全額が税金から控除されることがあります。(ただし、限度額はあります)
しかし、これはあくまでも特例的な制度なので、確定申告で必要箇所に記入をしないと適用されません。
せっかく寄付をしたのに税金が控除されなかった!
ということがないように、確定申告書の記入の方法を確認しておきましょう。
ふるさと納税がある場合の確定申告書作成方法
前提として、50,000円のふるさと納税をしているものとして説明して行きます。
確定申告書Aの場合
まず、第1表の⑲「寄附金控除」の欄に48,000円(50,000円-2,000円)を記入します。
寄附金控除は、寄付額から2,000円を差し引いた金額が対象になるので、2,000円を引いた金額を記入してください。
次に、第2表を記入していきます。
第2表の右側に⑲寄附金控除という欄があるので、そこに寄付先と寄付額を記入します。
ここの欄は、2,000円を差し引かず、寄付した金額をそのまま記入します。
また、複数の自治体に寄付した場合、「寄付先の所在地・名称」には「◯◯市ほか」と記入すればOKです。全ての自治体を記入する必要はありません。
ここまでは、所得税の寄附金控除のために記入する項目です。
これだけではふるさと納税の記入は完璧ではありません。
ふるさと納税のポイントは住民税の控除がある点です。そのため、次に住民税の欄を記入していきます。
第2表の左側の「都道府県・市町村分」に寄付した金額を記入します。
この欄に記入しないと、ふるさと納税の特例を受けられず、住民税の控除が受けられません!
記入が漏れていても税務署は指摘してくれないので、記入漏れがないように注意しましょう。
確定申告書Bの場合
要領は確定申告書Aと同じですが、フォーマットが異なるので、こちらも紹介します。
第1表の寄附金控除の欄は⑯です。
次に、第2表の右側に寄付額を記入する⑯寄附金控除は次の位置にあります。
そして、最後に記入を忘れてはいけない住民税の欄です。
第2表の下の部分にあり、記入欄が小さいので見落としに注意してください。
ふるさと納税の控除証明書の添付について
ふるさと納税をすると、市町村から控除証明書が届きます。
この控除証明書を税務署に提出するかどうかは書面申告か電子申告かで異なります。
書面申告の場合は、控除証明書の原本を添付して税務署に提出する必要があります。
一方で、電子申告の場合は寄付先の市町村、金額、寄付日を入力して電子申告をすることで、原本の提出を省略することができます。
電子申告なのにわざわざ書類を郵送するなんて無駄ですしね。
ただし、電子申告の場合でも、原本は手元に保管しておく必要があります。
申告が終わったからと言って捨てないでくださいね。
まとめ
確定申告書の記入方法をご紹介しましたが、記入すべきポイントは整理できましたか?
ふるさと納税をしても「住民税」の欄に記入を忘れると特例を受けられないので、注意しましょう。
また、ごく稀にきちんと申告をしていても住民税の控除が忘れられていた、ということも聞いたことがあります。
これは完全に市町村のミスなんですが・・・
6月に住民税の決定通知書が届きますので、そこで確認しておくべき箇所があります。
市町村、都道府県それぞれに「税額控除額」という欄があります。
ここに金額が入っていなければ、計算が忘れられているということになります。
滅多にないとは思いますが、念のためチェックしておきましょう!
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