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インボイス登録の取り消し後も登録番号を使い続けたらどうなるか

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

2023年の10月からインボイス制度がスタートします。

これまで消費税を納めてこなかった免税事業者にとっては、消費税を納める課税事業者にならなければ取引をする上で不利になる可能性があります。

一方で課税事業者になれば消費税の負担が増えることになるので、「インボイス登録をしたフリをして消費税の納税は回避しよう」といったことを考えている人もいるようです。

実際にSNSなどで「インボイス登録をして登録番号を取得し、すぐ取り下げれば、消費税を納めずに済むし、相手にも気づかれない」といった発信を見掛けたことも。

要するに偽のインボイスを発行し、相手はインボイス登録をした事業者との取引だと勘違いさせるという感じですね。

これは完全に違法行為ですし、正確な知識を持たずに鵜呑みにしてしまうのは非常に危険です。

「インボイスのようなもの」を発行するのは、法律違反

インボイス登録をしていない人が「インボイスのようなもの」を発行し、相手に正式なインボイスだと誤認させることは、消費税法において明確に禁止されています。

なお、その行為が発覚すれば1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

例えば、存在しない登録番号をあたかも登録番号のように記載して請求書を作成するなどの行為ですね。

本来は正式なインボイスでなければ、取引先は消費税を控除することはできません。当然ですが、偽のインボイスを発行し、自分は消費税を納めていないのに、相手が消費税を控除するという行為は違法ということになります。

先述した「裏技」は、この禁止行為そのものということになります。

偽のインボイスは取引先にもバレる

インボイス制度のスタートに向けて、会計システムもメンテナンスが進んでいます。

多くのシステムでは、登録番号を入力すれば自動で国税庁の登録番号のサイトに連携して情報を取得することができるようになっています。

つまり、実在しない登録番号を記載した偽のインボイスを作成したとしても、取引先が登録番号システムに入力した時点で存在しない番号であることが判明します。

また、インボイス制度のスタートからしばらくは登録事業者として消費税を納めておき、一定期間経過した後に取り下げをするという策略を働かせる人もいるかもしれません。

この方法では、確かに当初は取引先も実際に登録されている事業者として判断しますが、定期的に情報を更新すれば発覚します。

そうなれば、平然と嘘をつく取引先という評価を受けますし、ビジネスをする上で信頼を失ってしまいますよね。このようなことで自身のビジネスを台無しにするのは勿体無いですよね。

まとめ

これまで消費税を納めてこなかった人にとって、新たな課題が生じるのは辛いということはよく分かります。

売上が継続して1000万円以下であれば、そもそも消費税を納めない前提での価格設定をしていると思います。

これで消費税を納めると厳しくなるということは、安売りをしすぎているということなんですよね。

インボイス制度を機に、消費税を納税する前提での価格設定を改めて考える必要があるかなと。

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