こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
この記事でご紹介した給付金ですが、一律10万円の給付に切り替わる模様です。
そのため、30万円の支給については実施されません。
私も、てんやわんや・・・
てんやわんや感あるね(´・_・`)
減収世帯への30万円給付は取り下げる方針 #ldnews https://t.co/ndQKlZDlf6
— かねこなおひろ@子育て中 (@innovator_nao) April 16, 2020
政府の経済対策で収入が減少した人に対して30万円の給付金(生活支援臨時給付金)を支給すると発表されています。
しかし・・・貰える条件がかなり分かりにくい。
世帯主の月間収入(2月~6月のいずれかの月)が
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯
が対象だそうです。
とある会社員
という訳で、この30万円の給付金の対象になる場合を分かりやすく説明していきます。
Contents
条件になっている住民税均等割非課税水準とは?
いきなり専門用語が登場するので、普通の人が読んでもサッパリ分からないと思います。
住民税が非課税となる条件は自治体によって異なるため、今回の給付金では次のような基準となっています。
単身世帯or扶養親族なし:月収 10万円
扶養親族等1人:月収15万円
扶養親族等2人:月収20万円
扶養親族等3人:月収25万円
*以後、扶養親族が1人増えるごとに5万円を加算
*自治体によって、障がい者やシングルファザー・マザーについては住民税非課税基準が別途定めらえれていますが、この給付金については上記の基準のみ示されているため、統一された基準になると思われます。
お給料を貰っている人は簡単に判断できますが、ここで問題となるのは個人事業主です。
この点については明確になっていませんが、「月収=所得」とになるのではないかと考えています。
計算としては、
(月の利益×12ー*65万円)÷12
*青色申告特別控除を受けている場合
を判定基準の月収に当てはめる形になるのではないかと。
例えば、月の利益が15万円の場合は
(15万円×12ー65万円)÷12=95,833円
となります。
*上記の計算例はあくまでも現状の情報から想定したものです。
運用が明確になった時点で更新予定です。
対象となる人はこれ~年収の基準一覧~
最大の関心事は、「自分は制度の対象になるか」だと思います。
まず大前提として、「世帯主」が受給の対象者です。
次に、自分が世帯主であれば2月~6月のいずれかの月の収入が減少しているかを確認します。
その上で、上記の年収基準を参考に、次のフローチャートで判定してみましょう。
住民税非課税基準になる場合
収入が減少した結果、年間ベースで住民税均等割非課税に該当するのは次のような場合です。
単身世帯or扶養親族なし:月収 10万円
扶養親族等1人:月収15万円
扶養親族等2人:月収20万円
扶養親族等3人:月収25万円
収入半減&住民税非課税基準の2倍以下になる場合
単純に、上記の金額の2倍以下になれば対象ということです。
単身世帯or扶養親族なし:月収 20万円
扶養親族等1人:月収30万円
扶養親族等2人:月収40万円
扶養親族等3人:月収50万円
ただし、この場合は収入が半減していることも条件となります。
給付金を受け取る方法
収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請することとされています。
なお、原則は郵送での申請を想定しており、オンライン申請も可能にする予定です。
(窓口での受付も可能ですが、コロナウイルス対策のため基本的には郵送orオンラインを推奨)
なお、支給開始日については市区町村で決定するため、全国一律でのスタートにはならない可能性があります。
30万円の給付金を受け取れない場合~休業手当・配偶者の減収など~
大きく収入が減少したとしても、給付金を受け取れない場合も考えられます。
休業手当を受け取った場合
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければいけません。
例えば、仕事が減ったので社員を自宅待機にするといった場合、労働基準法26条に基づく休業手当の支払い義務が発生します。
そうなると、住民税非課税レベルまで収入が下がらなければ「収入が半減」の条件を満たさずに支給の対象外となります。
いきなり収入が6割になるというのはかなりの痛手ですが、元の収入が16.7万円以上(単身者の場合)あれば休業手当を受け取ると給付金の対象外となります。
パートの配偶者の収入が減った場合
例えば、正社員の旦那さんとパートの奥さんという家庭で、奥さんの収入が激減した場合。
(飲食店勤務で、シフトがかなり削られたなんてことは多くあるでしょう)
しかし、この制度は世帯主に対して支給されるため、奥さんの収入がいくら減ったところで対象にはなりません。
親と同居する子どもの収入が減った場合
正社員で働く子どもが実家で親と同居している場合も少なくないでしょう。
この場合、親が現役世代であれば親が世帯主となっていることが多いと思います。
そうなると、パートの奥さんと同じく子どもも世帯主ではないので受給対象外となります。
まとめ
収入が減少した場合に30万円を受け取れるというのは、生活資金を確保するという意味では非常に大きいでしょう。
ただ、実際には休業手当を受け取ると多くの場合は対象外となりますし、配偶者などの減収には対応していないという問題点もあります。
該当するなら申請をすべきですが、支給は一回限りですし収入減少が長期化するとかなり厳しいと思います。
その場合は社会福祉協議会の小口融資なども検討しみると少しは足しになるかもしれません。
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