こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
先日、こんなことがありました。
「金子さーん!」
「はい」
「もらった領収書の日付が違うんですけど、どうすれば良いですかー?」
レアケースだと思いますが、領収書の記載内容が間違っていた、ということもあると思います。
そんな時の対処方法をご紹介します。
領収書とは?
領収書は、代金を受け取ったことを証明する書類です。
法的な要件が定められている訳ではありませんが、一般的には宛名、日付、金額、但し書、発行者などが記載されています。
代金を受け取った・支払ったという証明書ですので、支払った人が請求すれば領収書を発行しないといけません。
これは民法でも定められています。
民法第486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
この「受取証書」が領収書です。
ちなみに、領収書をもらう時に「宛名を空欄で」と言う人もいますが、宛名は領収書の発行者が記入することが原則です。
間違った領収書はどうすれば?
代金を支払って領収書も貰いました。
しかし、今回のように内容が間違っていたら・・・?
そんな時の対応としては
①再発行を依頼
②付箋やメモ用紙などに正しい内容を書いて貼り付けておく
のどちらかが良いのではないかと。
内容を正しいものに訂正するのであっても、勝手に上書きすることは止めた方が良いです。
混乱やあらぬ誤解を招くことにもなりますし、法的にも良いとは言えません。
まずは正しい領収書を作り直してもらうように相手先にお願いしてみましょう。
領収書を作り直さなくても良い場合
前提として、間違ったものをもらった訳ですから、作り直してもらうのがベストです。
ただ、単発の取引だったり相手にお願いするのも面倒・・・という場合もあると思います。
①請求書や納品書が残っていて、元々の請求額や請求日が分かる
②振り込み払いやクレジットカード払いなどで、支払日や金額を別資料で確認が取れる
ような場合には付箋やメモを貼り付けて対応、ということでも大きな問題は無いかな、と思います。
領収書はあくまでも「支払いの証明」です。
他のもので確認できる資料があれば、それと組み合わせて証明すればよいでしょう。
まとめ
ご説明したように領収書が間違っていた場合には作り直しをお願いするのが原則です。
相手は領収書の控えを持っていますので、あえて間違った情報を記載して売上金額をごまかそうとしているかもしれません。
また、本当は12月の売上なのにわざと1月と書くことで売上にあげる年を後ろにずらそうとしているかもしれません。
そんな悪魔の囁きから助けてあげる意味でも正しいものを作り直してもらうべきかな、と思います。
多くの場合は悪意のない「うっかりミス」だと思いますけどね。
ちなみに、私も間違った領収書を貰ったことがあります。
その時の対応方法なども、こちらでご紹介していますのでご覧ください。
参考 間違った領収書をもらった話〜初めて名前を間違えられました〜ソーシャル税理士金子尚弘のページ
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