【イベント】みんなで確定申告を開催します

特別給付金4630万円が誤入金〜返さなかったら税金はどうなる?〜

こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。

山口県の阿武町で新型コロナの特別臨時給付金で振り込みミスが起きたというニュースがありました。

本来は10万円振り込むところ、4630万円を振り込んでしまったとのこと。

そして、誤って振り込まれた住民は「すでに資金を動かしており返せない」と言っているため大きな問題になっています。

もしこのまま住民がお金を返さなかったらどうなるのでしょうか。

・税金はかかるのか?

・かかるとしたら税額はいくらか?

・払えなければどうなるのか?

などについて考えてみたいと思います。

返さなければどうなるか

まず、誤って振り込んでしまった町が住民に対して返還を求めます。

これは不当利得返還請求と言われるもので、正当な理由なく支払ってしまったものを返してくれと言うものですね。

過払金の返還請求もこれと同じです。

そして、町からの要請を無視し続けて返還しなければ、この住民に対して税金がかかります。

(2022年中に返還に応じれば税金は発生しません)

「間違って振り込まれただけなのに税金がかかるの?」と思う方もいるかもしれませんが、日本の所得税は理由はどうであれ資産が増えたらそれに対して税金がかかります。

ちなみに、どんな税金がかかるかは資産が増えた原因によりますが、今回の場合は一時所得として取り扱われます。

ざっくり言えば突発的な理由でお金が増えた時に一時所得になります。(競馬や競艇で大当たりしたとか)

今回も突然理由もなくお金が振り込まれた訳ですから一時所得ということになるんですよね。

いくら課税されるのか?

一時所得は他の所得に比べて優遇されていて、ざっくり言えばその半分が課税対象になります。

(収入額ー収入を得るためにかかった経費ー50万円)÷2=課税対象

今回の場合は収入を得るための経費はゼロなので

(4630万円ー50万円)÷2=2290万円

が課税対象ということになります。

他の収入が無い場合、この住民が納める税金はざっくり次の金額です。

所得税:約630万円

住民税:約224万円

これに加えて国民健康保険は上限額の85万円(介護保険を含めると102万円)が発生します。

もちろん、これは正直に申告した場合であって、無申告のまま税務署から指摘を受けると無申告加算税などが追加されることになります。

税金を払えないとどうなるか?

税金を期限までに払わなければ督促がされ、それでも支払わなければ財産の差し押さえも可能になります。

ただ、状況を考えると財産を差し押さえたところで満額を支払わせることは不可能かもしれません。

ある人が税金を支払わなかった場合、状況によっては関連する他の人に支払わせることが可能です。

これを第二次納税義務というのですが、今回の場合はこのルールに従って支払わせることはできません。

そのため、この住民が納税しない限り支払義務が消えることはなく、相続の際に子どもなどに引き継がれることになるか、相続放棄があれば税金の支払義務は消滅します。

返還に応じたらどうなるか?

2023年以降に返還に応じた場合はどうなるのでしょうか。

2022年12月31日までに返還に応じなければ先ほど説明した通り、住民に税金がかかることとなります。

仮に2023年以降に返還した場合、この税金の支払義務はなくなります。

税金の発生原因となった誤入金は、返還することでゼロになりますよね。

そのため、税金をかける理由が無くなってしまうため、事後的に訂正をして税金もゼロにするイメージです。

まとめ

これだけの金額を間違って振り込むことも信じられませんが、すぐに連絡があっても返還に応じないというのも個人的には信じられません。

(私なら数千万円が理由もなく振り込まれたら怖くて手を付けられないと思います)

今回の事件を税金面で見た時のポイントは「間違って振り込まれたものでも返さなければ税金がかかる」という点です。

ほとんどの人には縁がない話ではありますが、税金の豆知識として知っておいて頂ければ。

4 Comments

けい子

知りたかったことがまとめてあり、とても勉強になりました。ありがとうございました。
誤って振り込まれた人は、返さないと言ってるので税金を支払うのでしょうね…。
お金は得ても、失うものは多そうですが…。

返信する
田中

1. 誤送金につき、本人が2024年に同意し4630万円を返還した場合、2022年分所得税はチャラ(0円)になるのでしょうか?
2. 民事訴訟裁判判決で本人に返還義務の金額+2022年分所得税の後、自己破産は裁判で認められる?

返信する
たろう

>>日本の所得税は理由はどうであれ資産が増えたらそれに対して税金がかかります。

この部分わからないんだけど、銀行から住宅ローンで4630万円借りて4630万円のマイホーム手に入れても課税されないよね。

今回のケースも4630万円現金資産は増えたけど、4630万円の債務も同時に増えたよね。パッと見では資産が増えたように思えないんだけど…

返信する

田中 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です