こんにちは、ソーシャル税理士の金子(@innovator_nao)です。
インフルエンサーのゆたぼんが事故で入院し、お見舞い金の振り込みを募っています。
Xで振り込み先を明記した上でポストし、実際に振り込みもあったようです。
そこで気になるのが、
「この見舞金は税金の対象になるのか?」
という点です。
非課税であれば、見舞金による非課税スキームが爆誕するのか。
この問題について税理士が解説します。
見舞金などの取り扱い
まず、所得税は自分自身で稼いだり、臨時的な収入があった場合に課税されます。
また、贈与税は労働等の対価ではなく、他人から財産を譲り受けた場合に課税されます(法人から譲り受けた場合は所得税の対象です)。
そう考えると、今回の見舞金は所得税もしくは贈与税の課税対象になるようにも思えますが、所得税においても贈与税においても、病気や怪我に対する見舞金は非課税とされています。
一般的にお見舞いなどで金品を渡すことは珍しいことではなく、それにまで課税するのは問題があるという考え方からです。
ただし、所得税においても贈与税においても、非課税とされるのは社会通念上妥当な金額である場合なので、著しく多額の見舞金の場合は課税されることがあります。
なお、見舞金が非課税となるのは親族に限られず、誰からもらったかは基本的に問いません。
つまり、
①怪我や病気に対する見舞金である
②社会通念上妥当な金額である
という2つの条件を満たす場合に非課税となるということです。
ゆたぼんへの見舞金は課税されるのか?
まず、事実としてゆたぼん交通事故で怪我をして入院をしています。
それに対して見舞金を受け取るということは、①怪我や病気に対する見舞金であるという条件に該当するでしょう。
次に、社会通念上一般的と言えるか という目線で考えてみます。
個別の金額は分かりませんが、仮に100万円など多額の振り込みがあった場合には、贈与税(法人からの振り込みであれば所得税)の対象となるでしょう。
そのため、金額が数千円から数万円程度であれば②社会通念上妥当な金額であるという条件にも該当するでしょう。
なお、SNSを通じて広く見舞金を募集するという行為は、社会通念上一般的に行われているとは言い切れないかもしれません。
しかし、先ほど述べたように、非課税となるのは親族に限られているわけではありません。
一般的には知人・友人など認識がある人から見舞金を受け取ることが多いですが、「SNSでつながっている」というだけで課税するのは無理があるように思います。
私自身もSNSで交流しているアカウントがありますが、実際に面識がなくても、よくやりとりする相手であれば親近感を覚えるものです。
そういったアカウントの方が入院した場合には、オンラインで渡せるギフトカードを送ることもあるかもしれません。
ゆたぼんのようなインフルエンサーの場合、本当に面識のない人から振り込まれることもあるでしょう。
しかし、ネット上の関係だからといって「まったく知らない人」と一律で線引きするのは難しいでしょう。
そう考えると、今回のゆたぼんの見舞金は、特定の人からの金額が著しく高い場合には贈与税の対象となる可能性がありますが、一般的な金額であれば課税することは難しい のではないでしょうか。
まとめ
このように、ゆたぼんに対する見舞金は基本的には非課税とされるのではないかと思います。
ポイントを改めて整理すると
✔ 見舞金は「社会通念上妥当な金額」であれば所得税・贈与税とも非課税
✔ ただし著しく多額の場合は課税される可能性あり
✔ 非課税となる対象は親族に限られていないため、SNS経由での見舞金でも一般的な金額なら課税は難しい
という形になります。


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